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リスクアセスメントを実施しよう!
労働安全衛生法第28条の2において、「事業者は、職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性、有害性等の調査「リスクアセスメント」を行い、その結果に基づき必要な措置を実施するよう努めなければならない。」と定められています。
危険性、有害性等の調査(リスクアセスメント)とは、調査及びその結果に基づく措置として、次に掲げる事項を実施することです。
また、実施時期については、次に揚げる時期と指針で示されています。
各事業場におきましては安全管理者等(作業を熟知した者)で、過去の労働災害事例、ヒヤリハット等から危険性、有害性等を把握し、把握した危険性、有害性等からリスクを見積り、見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置内容を検討し、優先度に対応したリスク低減対策を実施して下さい。(参考資料の「リスクアセスメント(表)」を作成し、関係労働者に周知して下さい。)
なお、過去の災害事例、ヒヤリハット等が発生していない場合は、参考資料の安全衛生アンケートを実施し、危険性、有害性を把握して下さい。
危険性、有害性等の調査(リスクアセスメント)とは、調査及びその結果に基づく措置として、次に掲げる事項を実施することです。
①. | 労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定 |
②. | ①により特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合の見積り |
③. | ②の見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置内容の検討 |
④. | ③の優先度に対応したリスク低減措置の実施 |
また、実施時期については、次に揚げる時期と指針で示されています。
①. | 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。 |
②. | 設備を新規に採用し、又は変更するとき。 |
③. | 原材料を新規に採用し、又は変更するとき。 |
④. | 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 |
⑤. | その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクが生ずるおそれのあるとき。 |
A 労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題がある場合 | |
B 前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年劣化や労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合 |
各事業場におきましては安全管理者等(作業を熟知した者)で、過去の労働災害事例、ヒヤリハット等から危険性、有害性等を把握し、把握した危険性、有害性等からリスクを見積り、見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置内容を検討し、優先度に対応したリスク低減対策を実施して下さい。(参考資料の「リスクアセスメント(表)」を作成し、関係労働者に周知して下さい。)
なお、過去の災害事例、ヒヤリハット等が発生していない場合は、参考資料の安全衛生アンケートを実施し、危険性、有害性を把握して下さい。
- 参考資料
- 安全衛生アンケート(Word:415KB)
- リスクアセスメント(表)(Word:50KB)
- リスクアセスメントをはじめよう(PDF:2,979KB)
- リスクアセスメント規定(Word:297KB)
- 危険性又は有害性等の調査等に関する指針(PDF:128KB)