【2024年3月下旬から4月上旬】時間外・休日労働協定(36協定)等の届出についてのご注意

●毎年4月1日前後は受付窓口が非常に混み合います。
 郵送・電子申請での届出の場合は、審査に時間を要する場合がありますので、お早めに届け出いただきますようお願いいたします。

●<全業種>36協定について、「労働保険番号」、「法人番号」の記載が必要となりました。
 適用猶予対象事業の36協定が新様式となることに伴い、2024年4月1日以降の日付を始期とする全業種の36協定について、「労働保険番号」、「法人番号」の記載が必要です。
 「労働保険番号」は保険関係成立届や労働保険申告書等でご確認ください(お電話でのお問合せにはご回答ができません。)。

●<適用猶予対象事業>36協定の新様式について
 自動車運転の業務、建設事業及び医業に従事する医師(「適用猶予対象事業」)に係る36協定について、様式が変わります。
 自動車運転の業務及び建設事業について、どの様式に該当するか、こちらのフローチャートでご確認いただけます。
 ▶ 建設・運転者の36協定届出様式が変わります(PDF:461KB)
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒812-0013  福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁新館4~6F、本館1F

Copyright(c)2000-2014 Fukuoka Labour Bureau.All rights reserved.