職業安定業務月報の用語説明について

用語の説明

 職業紹介

一般 常用及び臨時季節を合わせたものをいう。
常用(労働) 雇用契約において雇用期間の定めのない仕事(労働)、又は4か月以上の雇用期間が定められている仕事(季節労働を除く。)をいう。
臨時 ・ 季節(労働) 臨時とは、雇用契約において1か月以上4か月未満の雇用期間が定められている仕事(労働)をいい、季節とは季節的な労働需要に対し、又、季節的な余暇を利用して一定の期間(4か月未満、4か月以上の別を問わない。)を定めて就労する仕事(労働)をいう。
新規求職申込件
(求人)数
期間中にあらたに受けた求職申込(求人)の件数(数)をいう。
月間有効
求職者(求人)数
「前月から繰り越された有効求職者(求人)数」と当月の「新規求職申込件(求人)数」の合計数をいう。
就職件数 自安定所の有効求職者が、自安定所の紹介により就職したことを確認した件数をいう。
中高年齢者 45才以上の者をいう。
受給者 受給資格決定後、所定給付日数分の基本手当の支給を終了するまでの者をいう。(一般+短時間の合計。高年齢、特例及び高年齢短時間は含まない。)
受給者の就職件数 受給資格決定後、基本手当の支給を終了するまでの間に安定所の紹介により就職した基本手当受給資格者の就職件数をいう。
パートタイム 毎日就労するものについては、1日の労働時間が一般従業員より短く、特定日又は特定期間就労する者については、1日の労働時間の長短を問わず1か月の所定労働時間が、一般従業員より短い仕事をいう。

雇用保険

基本手当 求職者給付のうち最も基本的なもので、一般被保険者が失業し、法第13条の受給要件を満たしているときに支給される。
離職票交付枚数 公共職業安定所が離職による被保険者資格の喪失の確認を行い、離職者に交付した離職票の枚数をいう。
離職票提出件数 失業給付を受けようとする者が公共職業安定所に出頭して離職票を提出した件数をいう。
受給資格
決定件数
離職した被保険者の提出した離職票に基づき公共職業安定所長が基本手当(特例一時金)の支給を受ける資格ありと決定した件数をいう。
初回受給者数 同一受給期間内における基本手当(傷病手当)の第一回目の支給を受けた者の数をいう。
受給者(数)
実人員
失業給付(基本手当基本分)を実際に受けた受給資格者の実数をいう。
本職業安定業務月報に使用している略符号は以下のとおりです。

(1) 統計表の符号用法は次のとおりです。
 「0」・・単位未満 「…」・・資料なし、数字不詳
 「-」・・該当数字なし 「△」・・減
(2) 四捨五入した平均値等による統計表は、必ずしも合計数「計」欄の数とは一致しません。

諸比率の算式

求人倍率イコール月間有効カッコ新規カッコ閉じる求人数割ることの月間有効カッコ新規カッコ閉じる求職者数
 
新規求職者中に占める中高年齢者の割合イコール中高年齢者新規求職申込件数割ることの新規求職申込件数かける100
 
就職率イコール就職件数割ることの新規求職申込件数かける100
 
季節調整値イコール原数値割ることの季節要素かける100カッコセンサス局法2カッコ閉じる

(注) 季節調整値の計算は、過去1年分のデータがそろう年初に毎年1回行われ、過去の全季節調整値は改訂される。

その他関連情報

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