福岡県の最低賃金

福岡県の最低賃金(地域別・特定「産業別」)

地 域 別 最 低 賃 金 効力発生日
福岡県最低賃金 1時間992円 令和6年10月5日
 
特 定 最 低 賃 金 効力発生日
製鉄業、製鋼 ・ 製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 1時間 1,106円 令和6年12月10日
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金
1時間 1,071円 令和6年12月10日
輸送用機械器具製造業最低賃金 1時間 1,081円 令和6年12月10日
百貨店、総合スーパーマーケット最低賃金 1時間 1,000円
令和6年12月10日
自動車(新車)小売業最低賃金 1時間 1,066円 令和6年12月10日

・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(地域別)が適用されます。
・業種分類は日本標準産業分類(令和5年7月告示(令和6年4月1日施行))に基づくものです。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)又はお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

最低賃金関係リーフレット

福岡県の地域別最低賃金
(PDF:2MB)
確認しよう、
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(PDF:1MB)
福岡県の特定最低賃金
PDF:1MB
   

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