事業主の行う雇用保険手続き

 
雇用保険の適用範囲

  雇用保険について、労働者を雇用する事業はその業種、規模を問わず、農林水産業の一部を除き、
  全て適用事業となり、その事業主は労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の
  義務を負うこととなります。


                     


 





 雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れることとなった場合は、保険関係成立に関する
 手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」「雇用保険被保険者資格
 取得届」
を提出しなければなりません。


 

加入手続き手順
 

・一元適用事業所



 ・二元適用事業所


添付書類

・事業所設置届


・雇用保険被保険者資格取得届  ※マイナンバーを記載して提出してください

 ① 労働者名簿

 ② 賃金台帳

 ③ 出勤簿又はタイムカード…労働者を雇い入れた日からのもの

 (④) 雇用保険被保険者証
  ※以前雇用保険に加入していた方が所持しています。所持していない場合は、本人の了解を得て、
    履歴書を持参する等、以前働いていた事業所の名称が確認できるものをお持ちください。

 (⑤) 労働条件通知書…短時間就労者(正社員より労働時間が短い方)はお持ちください。







 その後新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険
 被保険者資格取得届」
を提出しなければならないこととなっています。 

 この届出によって、ハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」については事業主から
 本人に渡してください。


 






 

 雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と、給付額等の決定に
 必要な「離職証明書」を提出していただくこととなっています。

 ※雇用保険資格喪失届の提出期限は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内
    なっています。



 

雇用保険被保険者資格喪失届を提出するために必要な添付書類
 


 1)資格喪失のみ行う場合(離職証明書を作成しない)
 

 ・雇用保険被保険者喪失届→取得手続き時の控えを使用
 

 ・労働者名簿
 

 ・出勤簿又はタイムカード→離職日が確認できる部分
 

 ・雇用契約書等(契約期間満了による離職、週の労働時間が20時間未満になった場合)
 

 
 

2)離職証明書(離職票)を作成する場合
 

 ・雇用保険被保険者資格喪失届
 

 ・離職証明書(ダウンロード不可、ハローワークで入手してください)
 

 ・労働者名簿
 

 ・出勤簿又はタイムカード(不足に備え、少し多めにお持ちください)
    ※離職日以前2年間において、離職日から遡り、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
     ある完全月12か月分必要です。(12か月取れない場合はご相談ください)



 ・賃金台帳(不足に備え、少し多めにお持ちください)
       ※離職日以前2年間において、離職日から遡り、賃金締切日の翌日から翌賃金締切日まで
          区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある完全月6か月分必要です。


 

 ・雇用契約書等(契約期間満了による離職、週の所定労働時間が20時間未満)
 

 ・退職届(自己都合退職のとき) 
 

 ・解雇予告通知書(解雇による離職の場合)


  59歳以上の離職者は本人が希望するかしないかにかかわらず、必ず離職票の交付が必要です。





   上記の手続以外にも、事業所の名称や所在地が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で
   転勤させる場合等にも手続きが必要になります。
                                                                                                












 

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