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よくあるご質問
雇用保険の受給手続きは、住居所を管轄するハローワークに来所いただき、離職票を提出し、併せて仕事探しの申し込みをしていただく必要があります。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)8:30~17:15
※雇用保険の受給手続きは一定の時間がかかることから、16時前までにご来所いただくようお願いします。
手続きに必要な書類
- ●雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- ●個人番号確認書類(いずれか1種類) マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
- ●身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など - ●写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 ※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
- ●本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。)
ハローワーク福岡中央の管轄地域
福岡市中央区、博多区、城南区、早良区、南区(那の川1~2丁目)、糟屋郡(志免町、須恵町、宇美町)
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
- 1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
自営をしているとき - 2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
雇用保険(基本手当)の受給手続きは、住居所を管轄するハローワークに来所いただき、離職票を提出し、併せて仕事探しの申し込みをしてから、スタートします。
よって会社から離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに住居所を管轄するハローワークに来所ください。
なお、受給手続後の受給の流れは以下のとおりです。
ご本人がハローワークへ来所のうえ、失業の状態であったことを「失業認定申告書」で申告していただきます。認定対象期間における就労の有無、求職活動実績等の確認を行い、失業の状態にあった日について、失業の認定を行い、基本手当を支給する手続きを行います。
失業の認定日から各金融機関の約5営業日後に、受給手続時に指定いただいた口座に振込がされます。
なお、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク、各金融機関において、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
基本手当日額(※1)×失業の認定を受けた日数(※2)となります。なお、内職または手伝いにより、収入があれば、収入額に応じて基本手当が減額となる場合があります。
(※1)基本手当日額とは、原則として、離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計額を、180で割った金額のおよそ80%~45%になります。 (※2)失業の認定を受けた日数とは、就職または就労を行っていない日数となります。
失業認定申告書の記入例は以下の通りとなります。
就職状態(※)でなければ、アルバイト等をしながら雇用保険(基本手当)を受給することが可能です。ただし、1日の就労時間が4時間以上の場合は、就労した日について、雇用保険(基本手当)の支払いがありません。なお、1日の就労時間が4時間未満の場合は、雇用保険(基本手当)の支払いがありますが、収入額により減額される場合があります。
※次のいずれかに該当する期間は、就労していない日も含めて「就職」している期間とされます。
- 1.雇用保険の被保険者となっている期間(原則週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるもの)
- 2.契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、その契約に基づいて就労が継続している期間
求職活動実績として認められる主なものは次のとおりです。ハローワークや新聞、インターネット等で求人情報を閲覧した、知人への紹介依頼等は、求職活動実績に含まれません。
- ① 求人への応募
- ② ハローワークが行う職業相談、職業紹介等
- ③ ハローワークが行う各種講習、セミナーの受講
- ④ 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う職業相談、職業紹介等
- ⑤ 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
- ⑥ 公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体等)が行う職業相談等
- ⑦ 公的機関(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体等)が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等
- ⑧ 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
認定日にハローワークに来所することができなかった場合は、その認定日までの期間と来所できなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。
また、次の認定日の前日までにハローワークに来所して、次の認定日の指定を受けなかった場合には、その次の認定日の前日までの期間についても失業の認定を受けることができませんので、認定日来所できなかった場合は、すみやかにハローワークに来所してください。
次のようなやむを得ない理由がある場合のみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。 その場合、必ず事前にハローワークにご連絡のうえ、指示を受けるようにしてください。
やむを得ない理由
- ●就職
- ●求人者との面接、選考、採用試験等
- ●各種国家試験、検定等資格試験の受験
- ●ハローワークの指導により各種講習等を受講する場合
- ●働くことができない期間が14日以内の病気、けが
- ●本人の婚姻
- ●親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族の全てではなく、範囲が限られています)
- ●子弟の入園式、入学式または卒園式・卒業式
就職日が次回認定日より後であれば、指定されている次回の認定日に住居所を管轄するハローワークへ来所の上、就職が決まったことを申告してください。
就職日が次回認定日より前の場合は、原則として、就職日の前日に来所し、就職の申告をしてください(就職日が給付制限期間に含まれる場合は、就職日の前日でなくてもかまいません。)。
就職日の前日が土日祝日の場合は、その前の開庁日に住居所を管轄するハローワークへ来所してください。
また、就職の申告の際は、就職先に採用証明書の記入を依頼し、ご持参ください(採用証明書は後日郵送等での提出も可能です。)。
事業を開始することが決まった場合は、原則として、事業(事業開始のための準備期間がある場合は準備)を開始する日の前日にハローワークに来所のうえ、申告してください。
なお、自営業を開始した場合は、実際の事業活動を始めたときではなく、自営の準備に専念することとなった時点で失業の状態ではなくなったと判断されます。
早期に再就職した場合は、再就職手当を受給できる可能性があります。再就職手当の受給要件は以下のとおりです。
- 1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
- 3.待期満了後の就職であること
- 4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
- 5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
- 6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
※ 1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
雇用保険(基本手当)を受給するためには、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にあることが必要です。
このため、病気やけが、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない方は、雇用保険(基本手当)を受けることができません。
雇用保険(基本手当)を受けることができる期間は、離職日の翌日から1年間に限られており、これを受給期間といいますが、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができます。 ただし、受給期間(1年)に加えることができる期間は最大3年間です。
受給資格の決定を受けた後に、病気やけがのため15日以上働くことができない状態になった場合には、基本手当のかわりに、同額の傷病手当を受けることができます(ただし、健康保険、労災保険等、他の法律に基づいて傷病手当金、休業補償給付等の支給を受けている場合や待期期間中および給付制限期間中の日は、支給を受けることができません。)。
また、引き続き30日以上働くことができない場合は、傷病手当の支給を受けず、受給期間を延長し、傷病が治癒した後に基本手当の支給を受けることができます。
雇用保険(基本手当)の受給手続がお済みの方は、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)、受給期間延長申請書及び延長の理由を証明する書類(例えば、医師の証明書等)が必要です。
雇用保険(基本手当)の受給手続がお済みでない方は、お持ちの全ての離職票-2、受給期間延長申請書及び延長の理由を証明する書類が必要です(離職票-1は、受給期間延長申請時は、必要ありません。)。
なお、受給期間の延長申請は、郵送又は代理人(委任状が必要)が申請をしていただくことも可能です。 また、受給期間の延長申請をする場合には、病気などで引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日(離職前から職業に就くことができない状態が続いていた場合は、離職した日の翌日から30日経過した日)の翌日以降、早期にしていただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。住居所を管轄するハローワークに申請してください。
ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、ご注意ください。
65歳以上の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは高年齢求職者給付金が支給されます。
- 1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
自営をしているとき - 2.離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。