求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます~求人者マイページにおける対象項目の入力方法について~

求人票に新たに追加が必要な労働条件について

職業安定法施行規則の改正により2024(令和6)年4月1日以降、求人申込みを行う場合は以下の項目が明示すべき労働条件として追加されます。
これにより、求人者マイページから求人の申し込みを行う場合は、以下のように入力が必要となりますので、ご注意ください。
 

1 従事すべき業務の変更の範囲

ここでの「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

次のように、2パターンの記載方法があります。


(1)採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示します。

業務内容を変更する予定がない場合の入力方法


(2)将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合には、同欄に変更後の業務を明示します。

雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合の入力方法



<業務に限定がない場合の記載例> 業務に限定がない場合の記載例


<業務の一部に限定がある場合の記載例> 業務の一部に限定がある場合の記載例


 

2 就業場所の変更の範囲

採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、転勤の可能性欄に「あり」とチェックした上で、転勤範囲を次のように明示します。

雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合の入力方法



<就業場所に限定がない場合の記載例>就業場所に限定がない場合の記載例


<就業場所の一部に限定がある場合の記載例>就業場所の一部に限定がある場合の記載例


 

3 有期労働契約を更新する場合の基準

雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合は、これまで通り、「契約更新の可能性」欄に「あり」とチェックします。

そして、次にあてはまる場合は各項目に記載が必要となります。


(1)更新継続が期待されるときに「原則更新」としている場合で、有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、次のように詳細を記載します。
 原則更新の場合(有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限があるときに限る)の入力方法


 
(2)更新継続が期待されるときに、更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は「条件付きで更新あり」にチェックを付けて、次のように詳細を記載します。

更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合
※更新上限がない場合は、その旨を明示する必要はありません。



 

記載方法についてのお問い合わせ先

具体的な求人票の記載方法については、お近くのハローワークまでお問い合わせください。

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