1. |
面接時の質問内容については、公正な採用選考を実施するために、面接担当者全員で事前に打ち合わせを行うなど十分検討しておくことが必要です。 |
2. |
本籍地や家族の職業などの「本人に責任のない事項」や宗教、支持政党などの「本来、自由であるべきもの」に関わる事項は差別につながるおそれがあります。 |
3. |
たとえば、「家族状況や家庭環境」を聞いた場合、このこと自体「本人に責任のない事項」であるとともに、応募者にとっては答えにくい場合があります。また、応募者を精神的に苦しめ、その心理的打撃は面接態度に現れることがあります。 |
4. |
面接時の「流れ」の中でうっかり聞いた事柄や応募者の気持ちを和らげようと聞いた事柄の中にも、かえって応募者を傷つけ、また、応募者の人権を侵す場合があります。 |
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1. |
採用選考時の健康診断を、職務内容との関連においてその必要性を慎重に検討することなく実施することは、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握する可能性があり、結果として就職差別につながるおそれがあります。 |
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したがって、採用選考時にいわゆる「血液検査」等の健康診断を実施する場合には、健康診断が応募者の適性と能力を判断する上で真に必要かどうか慎重に検討してください |
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