障害者の雇入れについて

法改正・施行

障害者雇用促進法の改正等(令和4年)

令和4年障害者雇用促進法改正では、事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上が含まれることの明確化、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定による障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への助成による障害者雇用の質の向上などが盛り込まれており、令和5年4月1日以降に順次施行されます。

障害者雇用促進法の改正(令和元年)

平成30年に国及び地方公共団体の多くで、法定雇用率算定の際の対象障害者の確認、計上に誤りがあったことを受け、公務部門における再発防止策の徹底、民間に率先する姿勢での障害者雇用の拡充等を踏まえた法改正を行いました。

障害者雇用促進法の改正(平成25年)

平成28年4月(一部は公布日又は平成30年4月)から、改正障害者雇用促進法が施行されました。 雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずることとなりました。

相談窓口はこちら

障害者総合支援法の施行

平成25年4月1日から障害者総合支援法が施行され、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。

事業主の方へ

福岡労働局では、障害者の雇用を確保する事業主の方を支援しています。 各種助成金やサービスについて内容をご覧になりたい方は、 各項目をクリックしてください。

障害者雇用相談援助事業について

〇障害者雇用をご検討の事業主様へ
障害者を雇用したいがどのような仕事をしてもらうのか、雇用管理はどうするのかわからない等、障害者の雇用に不安を持つ事業所に対して、地域の障害者雇用に係る先進的な企業(障害者雇用相談援助認定事業者)が、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援を行います。

福岡労働局管内における障害者雇用相談援助認定事業者の一覧はこちら(Excel:16KB)


〇障害者雇用相談援助助成金について
「障害者雇用相談援助助成金」とは、一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(障害者雇用相談援助認定事業者)が、労働局等による雇用指導と一体となって、障害者雇用が進んでいない事業者に対して、障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を実施した場合に支給されるものです。

認定を受ける場合は、必要な申請書類を主となる事業所を管轄する都道府県労働局に提出してください。

詳細および申請書類等については厚生労働省ホームページでご覧になれます。

障害者の法定雇用率の引上げと支援策の強化についてお知らせします

〇リーフレット(障害者の法定雇用率の引上げと支援策の強化について)(PDF:648KB)

各種助成金

障害者を雇い入れた場合や、障害者を雇用した後に継続して雇用し続けるための措置を行った場合などの各種助成金につきましては、こちらをご覧ください。(厚生労働省へリンク)

相談援助サービス

障害者の雇用を考えているが、障害者にどう対応したらよいのか、 障害の特性はどのようなものか、仕事をどう教えたらよいのか、 施設をどのように改善すればよいのか等ありましたら、 最寄りのハローワーク(公共職業安定所)又は地域障害者職業センターへご相談ください。 雇用管理等に関する助言その他の支援を行っています。
なお、地域障害者職業センターが行っております支援内容の詳細につきましては、 こちらをご覧ください

障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイント

障害者が活躍できる職場環境の整備や適正な雇用管理のための望ましいポイントを以下のリーフレットにまとめています。

〇リーフレット(PDF:740KB)

特例子会社制度について

障害者雇用促進法に基づく障害者の雇用義務は、原則として、 個々の事業主に課せられますが、 事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を持った場合、 一定の要件の下に子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されている者とみなして、 実雇用率を計算できることとされています。

特例子会社制度等の概要(厚生労働省へリンク)

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)

障害者の雇用の促進や安定に関する取り組みなどの優良な中小企業を認定する制度です。
詳しくは、こちらをご覧ください

障害者雇用相談援助助成金

障害者雇用の相談援助を行う事業者に対して助成を行います。
詳しくは、こちらをご覧ください。(厚生労働省へリンク)


                 

 

国及び地方公共団体の方へ

「国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習(基礎編)」のご案内   

国および地方公共団体の任命権者は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、5人以上の障害者である職員が勤務する事業所において、障害者職業生活相談員を選任することが義務づけられています。
この障害者職業生活相談員の選任要件の一つである「国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講することで、障害者職業生活相談員として選任することが可能です。

 〇「国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習」のご案内(PDF)
 〇「国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習」のカリキュラム(PDF)
 〇「国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習」受講申込用紙(Excel)
 

 
障害者の雇用状況について

厚生労働省では、 毎年6月1日現在の企業や地方公共団体等における障害者の雇用状況を調査しています。
→ 令和5年 障害者雇用状況報告(福岡労働局分)(PDF)
→ 令和4年 障害者雇用状況報告(福岡労働局分)(PDF)
→   令和3年 障害者雇用状況報告(福岡労働局分)(PDF)
→ 令和2年  障害者雇用状況報告(福岡労働局分)(PDF)
→ 令和元年 障害者雇用状況報告(福岡労働局分)(PDF)
→ 平成30年 障害者雇用状況報告(福岡労働局分)(PDF)
→ 平成29年 障害者雇用状況報告(福岡労働局分)(PDF)
→ 平成28年 障害者雇用状況報告(福岡労働局分)(PDF)

→ 全国の状況

障害者就業・生活支援センターについて

障害者就業・生活支援センターとは (PDF:176KB)
障害者就業・生活支援センター 一覧(福岡) (PDF:602KB)
福岡県内の障害者就業・生活支援センター(福岡県へリンク) 

その他関連情報

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