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改正労働施策総合推進法等(カスハラ、就活ハラ、女性活躍)の説明会を開催します。
職場のハラスメント防止対策について
改正法説明会の開催について
★説明会申し込みページ(福岡市)

[福岡市][PDF:6144KB]
★説明会申し込みページ(北九州市、久留米市、飯塚市)

[北九州市、久留米市、飯塚市][PDF:1930KB]
改正労働施策総合推進法等について
令和7年6月に労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法が改正されました。~令和8年4月1日から段階的に施行~
〈改正の主なポイント〉
①ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
- カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。
②女性活躍の推進【女性活躍推進法】
- 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。
- 女性活躍推進法の有効期限(令和8年3月31日まで)を令和18年3月31日まで、10年間延長する。
- 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。
③治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
- 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。
詳しくは以下の資料をご覧ください。↓

[PDF:696KB]
職場のハラスメント防止対策に関するお問い合わせ
◆受付時間 : 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
◆電話番号 : 092-411-4894
◆住 所 : 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階







