支給申請時の注意事項

事業実施計画における実施体制の整備について

「労働時間等設定改善委員会」の議事録作成について


・事業実施を通した労働時間の縮減等に向けた取組として、「労働時間等設定改善委員会」等、労使の話し合いの機会の整備のために設置するものです。他局にて、複数事業主の議事録の内容がほとんど同じものが提出され、事業が適正に実施されなかったとして、交付取消になるケースが認められていますので、ご注意ください。

・この会議では、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進等、成果目標についての話し合いを必ず行い、労働者の意見も記載してください。

・発言内容を要約しても、誰が発言したのかわかるように作成してください。

・議題や項目だけの議事録は認められません。
 

労働者に対する事業実施計画の周知について


事業実施計画は、様式第1号別添、同(続紙1)、同(続紙2)、同(続紙3)、同別添別紙1を指します。本様式を用いずに、その周知を行う場合は、本様式記載の内容を網羅している必要があります。

費用の支出について

・支払は原則銀行振込とし、支払いの事実(支払いの相手方、支払内容、支払日、支払額等)を証明できる資料を提出してください。 

・インターネットバンキングを利用しての振込払いは、振込完了が確認できる資料が必要となります。

・銀行振込やクレジットカード等の支払人の名義は原則として申請者である必要があります。
(法人名義の申請であれば法人が、個人事業主の申請であれば事業主本人が費用支出していること)

・振込手数料を改善事業の受託者負担とした場合は当該手数料分の値引きがあったものと判断し、助成額が減額されます。

・クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで支給申請日までに口座からその費用が引き落とされていないもの及び信販会社・ファイナンス会社を介したローン契約を利用して機器を購入・導入したもので、支給申請日までに信販会社・ファイナンス会社に対する返済代金額の支払いが完結していないものは支給決定とはなりませんのでご注意ください。

・交付決定前に発注・契約等行っていた場合は、交付取消となりますのでご注意ください。

その他

事業実施計画の金額や購入物品等が変更になった場合

発注・契約前にあらかじめ「事業実施計画変更申請書(様式第4号)」を提出してください。承認の決定通知があるまでは、発注・契約・納品・支払い等、事業を進めることができません。

事業の完了予定期日が変更となる場合

「事業完了予定期日変更報告書(様式第8号)」を提出してください。

賃金引上げを成果目標にした事業主

支給決定後、賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に「賃金台帳等」の資料を添えて「支払状況報告書(様式第9号の2)」を提出してください。

消費税を含めて助成金を受給した事業主

改善事業の属する年度の翌々年度の6月30日までに「消費税確定申告」もしくは「免税事業者であることを確認できる資料」を添えて「消費税額の確定に伴う報告書(様式第14号)」を提出してください。









 

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