フリーランス・事業者間取引適正化等法

 令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」(令和5年度法律第25号。以下「法」という。)が可決・成立し、同年5月12日に公布されました。法は令和6年11月1日に施行されます。

 同法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

 法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

 法の内容等については、以下をご覧ください。



説明リーフレット2P(PDF:642KB)




説明資料19P(PDF:1793KB)


〇フリーランス・事業者間取引適正化等法の説明会を7月から8月に開催します。参加を希望される方は、以下の「問合せ先(厚生労働省HP)等」をご確認ください。

問合せ先 (公正取引委員会HP・中小企業庁HP・厚生労働省HP)

法律の内容について

リーフレット義務項目①から③について:公正取引委員会・中小企業庁

リーフレット義務項目④から⑦について:厚生労働省

フリーランスの個別紛争について

その他関連情報

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