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早期再就職支援等助成金について
早期再就職支援等助成金は、4つのコースから構成されています。
◎再就職援助計画
1か月以内に常用労働者が30人以上離職するような事業規模の縮小等を行おうとする場合は、労働施策総合推進法第24条※に基づいて、事業主が労働者へ講じようとする再就職援助の内容を記載した「再就職援助計画」の作成が義務づけられており、ハローワークへ提出して、認定を受けることが必要です(1か月に30人未満の縮小等を行おうとする場合でも、任意で「再就職援助計画」の作成が可能です。)。
※労働施策総合推進法とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」です。同法第6条第2項に基づいて、離職を余儀なくされる労働者の再就職活動を援助することが必要となっています。
→再就職援助計画のご案内リーフレット(PDF:1MB)
◎求職活動支援書
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条に基づき、解雇等により離職することとなっている45歳以上70歳未満の労働者のうち再就職を希望する方に対して、事業主が講じようとする再就職援助の内容等を記載する書面をいいます。
→求職活動支援書とは? (厚生労働省ホームページ)
コース名 | 内容・目的 |
再就職支援コース →ガイドブックへ(PDF:2.8MB) |
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託、求職活動のための休暇付与、再就職に資する訓練の実施のいずれか(複数組み合わせることも可能)により実施し、再就職を実現させた事業主に対して助成いたします。 離職を余儀なくされた方の早期再就職の支援を目的としています。 |
雇入れ支援コース →ガイドブックへ(PDF:3.4MB) |
「再就職援助計画」若しくは「求職活動支援書」の対象者又は雇用保険特定受給資格者を、離職日の翌日から3か月以内に労働契約期間の定めがない雇い入れをした方で離職前賃金と比較し5%以上上昇させた方や職業訓練を実施した事業主に対して助成いたします。 離職を余儀なくされる方の早期再就職支援及び定着の支援を目的としています。 |
中途採用拡大コース →ガイドブックへ(PDF:2.7MB) |
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大(「中途採用率の拡大」または「45歳以上の中途採用率の拡大」)を図った事業主に対して助成いたします。 中途採用の拡大等に取り組む事業主への支援を目的としています。 |
UIJターンコース →リーフレットへ(PDF:0.3MB) |
東京圏からの移住者(※)を雇い入れた事業主に対してその採用活動に要した経費の一部を助成いたします。 (※)デジタル田園都市国家構想交付金を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限る |
◎再就職援助計画
1か月以内に常用労働者が30人以上離職するような事業規模の縮小等を行おうとする場合は、労働施策総合推進法第24条※に基づいて、事業主が労働者へ講じようとする再就職援助の内容を記載した「再就職援助計画」の作成が義務づけられており、ハローワークへ提出して、認定を受けることが必要です(1か月に30人未満の縮小等を行おうとする場合でも、任意で「再就職援助計画」の作成が可能です。)。
※労働施策総合推進法とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」です。同法第6条第2項に基づいて、離職を余儀なくされる労働者の再就職活動を援助することが必要となっています。
→再就職援助計画のご案内リーフレット(PDF:1MB)
◎求職活動支援書
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条に基づき、解雇等により離職することとなっている45歳以上70歳未満の労働者のうち再就職を希望する方に対して、事業主が講じようとする再就職援助の内容等を記載する書面をいいます。
→求職活動支援書とは? (厚生労働省ホームページ)