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育児・介護休業法について
育児・介護休業法の改正について
令和6年(2024年)5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました
~令和7年4月1日から段階的に施行~
〈改正の主なポイント〉
①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
・取得促進のための子の出生直後の柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
・所定外労働の制限(残業免除)の対象の拡大
・育児のためのテレワークの導入の努力義務化
・子の看護休暇の見直し
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
②育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
・従業員300人超の企業に育児休業等の取得の状況を公表の義務化
・次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
・一般事業主行動計画策定時における育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化
③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化
詳しくはこちら↓をご覧ください。
●改正法の概要(PDF:674KB)
●「育児・介護休業法、次成大育成支援対策推進法 改正のポイントのご案内」【PDF:660KB】
●男性の育児休業取得率等の公表について【PDF:545KB】
改正育児・介護休業法等 相談窓口
福岡労働局では、改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口を設置しています。
改正法の内容や、現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談にも対応いたします。
中小企業事業主の方、パート・有期雇用労働者の方などどなたからのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
◆担当部署 : 福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課
◆受付時間 : 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
◆電話番号 : 092-411-4894
◆住 所 : 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階