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作業環境測定について
作業環境測定は、労働者の健康障害を防止するため、職場の有害物の存在状態を科学的に評価し職場環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために実施するものです。近年、事業場に新たな機械設備・原材料、化学物質等が導入され、労働者の作業環境における危険・有害要因が複雑化、多様化しており、これらにかかるリスク管理のタイムリーな対応が求められています。そのため、作業環境測定を実施するとともに、測定結果の評価に基づく改善措置の重要性がますます高まっています。
作業環境測定の実施
労働安全衛生法第65条第1項では「事業者は、有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」こと、そして同法第65条第2項では作業環境測定は作業環境測定基準に従って行わなければならないことが定められています。作業環境測定結果の評価と事後措置
労働安全衛生法では、一定の有害な業務を行う作業場については、定期的に作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて、適切な改善措置を講じなければならないこととしています。具体的には、作業環境測定基準に従って測定処理を行い、管理濃度と比較することにより、第1管理区分、第2管理区分及び第3管理区分の3つの区分に分け、各管理区分に応じた措置を行います。- 管理区分ごとの評価判断と措置内容はこちらのページへ(PDF:4KB)
作業環境測定結果の記録
作業環境測定を行った場合は、(1)測定日時、(2)測定方法、(3)測定箇所、(4)測定条件、(5)測定結果、(6)測定者名、(7)結果に基づく改善等概要を記録しておかなければなりません。(安衛法第65条第1項)作業環境測定機関はこちら
- 福岡県内の作業環境測定機関(令和6年6月現在) (PDF:172KB)