改正労働安全衛生規則の報告体制・重篤化防止手順の周知例について

 本年6月から施行された改正労働安全衛生規則(第612条の2)に基づく、熱中症の疑いがある作業者を見つけた場合等の報告体制、ならびに熱中症疑者に係る重篤化防止手順の例を作成しましたので掲示します。
 熱中症のおそれのある場所での作業は作業態様・作業者人数等の状況により手順が異なる場合も考えられます。
 事業者の皆様におかれましては、このデータを参考に作成・周知を図っていただきますようよろしくお願いいたします。
 
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