厚生労働省労働基準局長による無災害記録証及び建設事業無災害表彰

概要

厚生労働省では、一定の期間において労働災害を発生させなかった事業場に対して、無災害記録証を授与しております。これは 『無災害記録証授与内規〔PDF:127KB〕』に基づいて、無災害であった労働時間数に応じて、第1種から第5種までの5段階の無災害記録証を授与する制度で、事業場からの申請に基づいて、厚生労働省労働基準局長名の無災害記録証を授与いたします。

無災害であった労働時間数は、業種によって異なることのほか、労働者数が100人未満であるか、100人以上であるかによっても異なります。また、記録の起点(起算日)によって、適用される「別表」も変わりますので、「無災害記録証授与内規」の別表第1から第5の該当の無災害記録時間数をご参照ください。

記録の起点(起算日) 別表
 平成元年4月以降  別表第1〔PDF:258KB〕
 昭和62年4月~平成元年3月  別表第2〔PDF:274KB〕
 昭和58年4月~62年3月  別表第3〔PDF:272KB〕
 昭和50年4月~58年3月  別表第4〔PDF:242KB〕
 昭和50年3月以前  別表第5〔PDF:455KB〕
  
なお、建設業に関しましては、建設店社の記録と建設工事(有期の事業)の記録とで異なっております。建設店社については、年間完成工事高が250億円未満と以上とに分け、「無災害記録証授与内規」の別表第2の労働時間数をもって行うこととなっております(『無災害記録証授与内規』第4条参照〔PDF:127KB〕)。また、建設工事の現場(有期の事業)については、別に定められている 『建設事業無災害表彰内規〔PDF:59KB〕』に基づいて、事業場からの申請(申請書〔Excel〕)により、現場ごとに行うこととなっております。

無災害の労働時間数の算定に当たっては、次のことにご留意ください。

  1. 災害として扱われるものは業務上の災害です(出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関(公共交通機関) を利用中に発生したものは除きます)。
  2. 災害として扱われるものは次の労働災害です。
    死亡災害  休業災害  労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うもの

  3. 記録の起点は、直近の災害が発生した日の翌日です。
  4. 記録の終点は、次の災害が発生した日の前日です。
  5. 記録の対象となるのは、雇用の形態にかかわらず、その事業場に属するすべての労働者です。

申請について

無災害の労働時間数が第1種から第5種までの基準に達したら、
無災害記録証授与申請書〔Word〕
無災害記録樹立事業場調査表〔PDF:182KB〕
確認書〔Word〕
を作成し、所轄の労働基準監督署を経由して、福岡労働局長あて申請してください。労働基準監督署長の審査、福岡労働局長の審査を経て授与されます。
申請後に、申請の時間数等に誤りがあったことが判明した場合には、直ちにご連絡をお願いいたします。また、無災害記録証を授与された後に誤りがあったことが判明した場合には、無災害記録証を返還していただきます。

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