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健康管理手帳制度のご案内
労働安全衛生法に基づく「健康管理手帳制度」(※注意事項)では、がん、じん肺、中皮腫のように発病までの潜伏期間が長く、また重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、粉じん作業、石綿取扱作業などの一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、健康管理手帳が交付されます。
この健康管理手帳制度は、健康診断の実施等の労働者の健康管理は、事業者に義務が課せられていますが、事業場を離職した後は国が健康管理手帳を交付し、国の費用で健康診断を行うという制度です。健康管理手帳制度に該当する方は健康管理手帳の交付を受け、健康診断を受診して自らの健康管理に努めていくことが大切です。
※注意事項
健康管理手帳は2種類あります。
健康管理手帳には、労働安全衛生法に基づくものと労災保険制度に基づくものの2種類あります。本ページでは労働安全衛生法に基づく健康管理手帳制度について説明しています。
リーフレット
健康管理手帳とは?(PDF:636KB)健康管理手帳交付業務及び要件
健康管理手帳交付業務及び要件はこちらのページ(PDF:10KB)へ交付申請の手続き
新規交付に必要な書類等
- 健康管理手帳交付申請書
- 従事歴申告書 (健康管理手帳交付申請書添付用)
-
手帳の交付対象業務に従事していたことを証明する下記書類
(1)事業者証明書(対象業務に申請者が継続して従事していたこと及び従事期間等についての事業者の証明書)
(2)上記(1)の証明書が得られない場合、従事歴申立書に加え、2名以上の同僚証明書(対象業務に申請者が継続して従事していたこと及び従事期間等についての同僚の証明書)
(3)上記(1)、(2)のいずれも得られない場合、従事歴申立書に加え、事業場における申請業務に係る健康診断個人票(写)又は本人への結果通知(写)、社会保険の被保険者記録、給与明細(写)、雇用保険に係る証明書等交付要件に相当する従事歴を証明する1種類以上の書類 -
粉じん業務の場合について
粉じん業務の場合は、上記1及び2の書類に加えて、次の(1)又は(2)の書類が必要です。
(1)じん肺管理区分決定通知書(管理2又は管理3)の写し
(2)じん肺管理区分決定の通知に基づき、事業者が申請者に通知した通知書の写し -
ベリリウム業務の場合について
ベリリウム業務の場合は、上記1、2及び3の書類に加えて、胸部エックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真(以下、「エックス線写真等」といいます。)及び、びまん性の結節性陰影がある旨の記述等のある医師による診断書(同様の記載のある特定化学物質健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)が必要です。 -
石綿業務の場合について
石綿業務において、直接業務で従事歴による申請の場合は、上記1、2及び3の書類が必要です。周辺業務又は直接業務で胸部所見による申請の場合は、上記1、2及び3の書類に加えて、次の(1)又は(2)のいずれかの書類が必要です。 ※直接業務とは石綿等の製造又は取扱いの業務をいい、周辺業務とは石綿等の製造又は取扱いの業務に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務をいいます。
(1)「エックス線写真等」及び石綿による不整形陰影又は胸膜肥厚の陰影がある旨の記述等のある医師による診断書(同様の記載のある石綿健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)
(2)管理2以上のじん肺管理区分決定通知書及び当該決定に関して都道府県労働局長に提出されたじん肺健康診断結果証明書(石綿による不整形陰影又は胸膜肥厚の陰影がある旨の記載があるもの)の写し
書替・再交付に必要な書類等
- 健康管理手帳書替・再交付申請書(様式第10号)
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添付書類
(1)氏名又は住所を変更したときは変更を証する市町村長の証明書
(2)手帳を損傷したときは損傷した手帳、滅失したときは申請先にお問い合わせ下さい。
申請先
-
新規交付の場合
(1)離職の際に既に交付要件を満たしている場合は、申請者が対象業務に従事していた事業場を管轄する都道府県労働局の健康課または健康安全課
(2)離職の後に初めて交付要件を満たすこととなった場合は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局の健康課または健康安全課 -
書替・再交付の場合
申請者の(新)住所を管轄する都道府県労働局の健康課または健康安全課
申請者の皆様へ
- 健康管理手帳の交付対象業務に従事した経験があり、かつ交付要件に該当する離職者の方は、健康管理手帳の交付を申請することができます。
- 健康管理手帳所持者で、氏名又は住所を変更したときや手帳を滅失・損傷したときは、健康管理手帳の書替・再交付の手続きを行ってください。
- 健康管理手帳による受診医療機関については、健康管理手帳を交付する際に通知いたします。(具体的な受診日は、該当医療機関より通知されます。)(元地方公共団体の職員を除く。)
事業主の皆様へ
- 申請者の退職に際しての申請にあっては、事業者の皆様にも証明等の事務に協力していただきますようお願いします。
- じん肺健康診断結果証明書及びじん肺健康診断において撮影されたエックス線写真は7年間、 石綿健康診断個人票は40年間、事業者に保存義務があります。
各種申請様式
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