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ハラスメント防止対策
パワーハラスメント防止対策が法制化(労働施策総合推進法の改正)され、パワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主の義務になります。
なお、セクシュアルハラスメント防止対策、マタニティハラスメント防止対策(妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策)も強化(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正)されます。
※施行日は、令和2年6月1日。パワーハラスメントの措置義務については、中小企業は、令和4年3月31日までの間は努力義務です。
●パワーハラスメント(労働施策総合推進法第30条の2)
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素を全て満たすもの。
●セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法11条)
職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること。
●マタニティハラスメント(妊娠、出産、育児・介護休業等に関するハラスメント)
(男女雇用機会均等法第11条の3、育児・介護休業法第25条)
職場において行われる、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること。
●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・ハラスメントの内容・あってはならない旨の方針の明確化、労働者への周知
・行為者には厳正に対処する旨の方針・対処内容の就業規則等への定め、労働者への周知
●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
・相談窓口担当者が相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
●ハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・事実確認ができた場合、被害者に対する措置を適正に行うこと
・事実確認ができた場合、行為者に対する措置を適正に行うこと
・再発防止に向けて措置を講ずること
●併せて講ずべき措置
・相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない旨を定め、周知すること
以下に努めることが事業主・労働者の責務として法律上明記されます。
●事業主の責務
・ハラスメント問題に対する労働者の関心と理解を深めること
・雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修等必要な配慮を行うこと
・事業主自身がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
●労働者の責務
・ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
・事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
※ハラスメント防止対策に関する資料はこちらからご覧ください
【お問い合わせ・ご相談先】
パワーハラスメントでお悩みの方 総合労働相談コーナー ☎092-411-4764
セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメントでお悩みの方
雇用環境部指導課 ☎092-411-4894
ハラスメント防止対策等のお問い合わせ 雇用環境部指導課 ☎092-411-4894
なお、セクシュアルハラスメント防止対策、マタニティハラスメント防止対策(妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策)も強化(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正)されます。
※施行日は、令和2年6月1日。パワーハラスメントの措置義務については、中小企業は、令和4年3月31日までの間は努力義務です。
職場におけるハラスメントとは・・・? |
●パワーハラスメント(労働施策総合推進法第30条の2)
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素を全て満たすもの。
●セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法11条)
職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること。
●マタニティハラスメント(妊娠、出産、育児・介護休業等に関するハラスメント)
(男女雇用機会均等法第11条の3、育児・介護休業法第25条)
職場において行われる、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること。
ハラスメント防止のために事業主が講ずべき措置とは・・・? |
●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・ハラスメントの内容・あってはならない旨の方針の明確化、労働者への周知
・行為者には厳正に対処する旨の方針・対処内容の就業規則等への定め、労働者への周知
●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
・相談窓口担当者が相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
●ハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・事実確認ができた場合、被害者に対する措置を適正に行うこと
・事実確認ができた場合、行為者に対する措置を適正に行うこと
・再発防止に向けて措置を講ずること
●併せて講ずべき措置
・相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない旨を定め、周知すること
ハラスメント防止対策の強化とは・・・? |
以下に努めることが事業主・労働者の責務として法律上明記されます。
●事業主の責務
・ハラスメント問題に対する労働者の関心と理解を深めること
・雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修等必要な配慮を行うこと
・事業主自身がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
●労働者の責務
・ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
・事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
※ハラスメント防止対策に関する資料はこちらからご覧ください
【お問い合わせ・ご相談先】
パワーハラスメントでお悩みの方 総合労働相談コーナー ☎092-411-4764
セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメントでお悩みの方
雇用環境部指導課 ☎092-411-4894
ハラスメント防止対策等のお問い合わせ 雇用環境部指導課 ☎092-411-4894