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健康管理手帳の交付申請をする皆様へ
粉じん作業や石綿業務などに従事していた方(※1)は、将来、がんその他の重度の健康被害が生じるおそれがあります。
これらの疾病は発症までの期間が長いため、国の健康管理手帳制度に基づく健康診断により離職後の健康管理に努めていただくことになります。
交付要件に該当する方は、離職の際又は離職後に都道府県労働局長へ健康管理手帳交付の申請ができます。
健康管理手帳が交付されると、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます
(※1) 健康管理手帳は労働安全衛生法に基づく制度であることから、一人親方等の労働基準法上の「労働者」に該当しない方については、本制度の対象となりません。しかしながら、一人親方としての期間を有する方についても、労働基準法上の「労働者」として働いていた時期の業務が交付要件に該当する方については、健康管理手帳の交付の対象となります。従って、労働基準法上の「労働者」としての従事歴のみにより、健康管理手帳の交付要件に該当するか否かを判断することになります。
〈1〉健康管理手帳の交付対象業務と交付要件
健康管理手帳に関する交付について(本省HPリンク)
〈2〉健康管理手帳の交付申請の手続きについて
〈3〉健康管理手帳の交付申請に必要な書類
健康管理手帳交付申請関係書類(本省HPリンク)
※手帳の交付後、書替・再交付・返還については、下記の連絡先までお問い合わせください。
これらの疾病は発症までの期間が長いため、国の健康管理手帳制度に基づく健康診断により離職後の健康管理に努めていただくことになります。
交付要件に該当する方は、離職の際又は離職後に都道府県労働局長へ健康管理手帳交付の申請ができます。
健康管理手帳が交付されると、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます
(※1) 健康管理手帳は労働安全衛生法に基づく制度であることから、一人親方等の労働基準法上の「労働者」に該当しない方については、本制度の対象となりません。しかしながら、一人親方としての期間を有する方についても、労働基準法上の「労働者」として働いていた時期の業務が交付要件に該当する方については、健康管理手帳の交付の対象となります。従って、労働基準法上の「労働者」としての従事歴のみにより、健康管理手帳の交付要件に該当するか否かを判断することになります。
〈1〉健康管理手帳の交付対象業務と交付要件
健康管理手帳に関する交付について(本省HPリンク)
〈2〉健康管理手帳の交付申請の手続きについて
〈3〉健康管理手帳の交付申請に必要な書類
健康管理手帳交付申請関係書類(本省HPリンク)
※手帳の交付後、書替・再交付・返還については、下記の連絡先までお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒910-8559
福井県福井市春山1丁目1番54号
福井春山合同庁舎9階
福井労働局労働基準部 健康安全課
☎0776-22-2657
福井県福井市春山1丁目1番54号
福井春山合同庁舎9階
福井労働局労働基準部 健康安全課
☎0776-22-2657







