健康管理手帳の交付申請をする皆様へ

健康管理手帳の交付申請をする皆様へ

  粉じん作業や石綿業務などに従事していた方(※1)は、将来、がんその他の重度の健康被害が生じるおそれがあります。
  これらの疾病は発症までの期間が長いため、国の健康管理手帳制度に基づく健康診断により離職後の健康管理に努めていただくことになります。
  交付要件に該当する方は、離職の際又は離職後に都道府県労働局長へ健康管理手帳交付の申請ができます。
  健康管理手帳が交付されると、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます


(※1) 健康管理手帳は労働安全衛生法に基づく制度であることから、一人親方等の労働基準法上の「労働者」に該
    当しない方については、本制度の対象となりません。しかしながら、一人親方としての期間を有する方についても、労働基準法上の「労働者」として働いていた時期の業務が交付要件に該当する方については、健康管理手帳の交付の対象となります。従って、労働基準法上の「労働者」としての従事歴のみにより、健康管理手帳の交付要件に該当するか否かを判断することになります。


 

〈1〉健康管理手帳の交付対象業務と交付要件

 
対象業務(労働安全衛生法施行令第23条) 健康管理手帳の交付要件(労働安全衛生規則第53条)


 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

 

 当該業務に3月以上従事した経験を有すること
 (ベンジジン、ベータ‐ナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は交付要件を満たします)

 

 ベータ‐ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

 


 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

 


 粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務

 

 じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること


 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)

 

 当該業務に4年以上従事した経験を有すること


 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務

 

 当該業務に5年以上従事した経験を有すること


 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)

 

 当該業務に5年以上従事した経験を有すること


 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

 

 当該業務に3年以上従事した経験を有すること


 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)

 

 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること


 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)

 

 当該業務に3年以上従事した経験を有すること


 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務

 

 当該業務に4年以上従事した経験を有すること

 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務

 
 ◆直接業務…石綿の製造又は取扱いの業務
 (例:車両・船舶内の区切られた空間における石綿を取り扱う作業、石綿の吹付け作業、石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物等の解体作業、石綿製品の製造工程における作業)

 
 ◆周辺業務…石綿の製造又は取扱いの業務(直接業務)に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(石綿粉じんによる健康被害を防止するため、関係者以外の立入禁止措置を講じるよう規定された作業場内で石綿を取り扱わない作業に従事し、石綿の粉じんにばく露したおそれがある方が対象)


 次のいずれかの要件に該当すること
 
 ① 両肺野に石綿による不整形陰影があること、又は石綿による胸膜肥厚があること → 直接業務及び周辺業務が対象

 ② 石綿の製造作業、石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業、石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業に1年以上従事していた方(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること
 → 直接業務のみ対象
 
 ③ ②の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方 → 直接業務のみ対象

 ④ ②の従事した月数を10倍し、③の従事した月数との合計が120ヶ月以上となる方

    例:②に6ヶ月間、③に6年間従事していた場合
   (6ヶ月×10)+6年(72ヶ月)=132ヶ月≧120ヶ月 
  → 申請対象となります
 


 1,2-ジクロロプロパン(重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む)を取り扱う業務(屋内作業場やタンク、船倉、坑の内部など通風の悪い場所で印刷機、その他の設備の清掃業務に限る)

 

 当該業務に2年以上従事した経験を有すること

※表を左右に動かしてご覧ください。

 

〈2〉健康管理手帳の交付申請に必要な書類

粉じん以外の業務
 

 Ⅰ 健康管理手帳交付申請書【安衛則様式第753条関係)】 
    (安衛則7号記載例) 
 Ⅱ 従事歴申告書(健康管理手帳交付申請書添付用)〔様式第1号〕 (1号記載例)
 Ⅲ 従事歴証明書(事業者記載用)
       (※2)石綿業務以外〔様式第2号〕 (2号記載例)
                  石綿業務専用〔様式第3号〕 (3号記載例)
 (※2) 
 ◆ 事業者による証明が得られない場合(証明が不十分な場合を含む)
     従事歴申立書(本人記載用)石綿業務以外〔様式第4号〕 (4号記載例)
                        石綿業務専用〔様式第5号〕 (5号記載例)
     に加えて、同僚2名以上による
     従事歴証明書(同僚記載用)石綿業務以外〔様式第6号〕 (6号記載例)
                        石綿業務専用〔様式第7号〕 (7号記載例)

 ◆ 事業者による証明、同僚による証明とも得られない場合(証明が不十分な場合を含
  む)従事歴申立書(本人記載用)石綿業務以外〔様式第4号〕 (4号記載例)
                        石綿業務専用〔様式第5号〕 (5号記載例)
    に加えて、交付要件に相当する従事歴を証明する以下の書類(1種類以上)
  ・申請業務に係る特定化学物質健康診断個人票の写し又は本人への結果通知の写し
  ・石綿健康診断個人票の写し又は石綿健康診断の本人への結果通知の写し
  ・社会保険の被保険者記録(被保険者記録照会回答票、年金加入記録又は裁定請求
  書)
  ・給与明細の写し
  ・雇用保険に係る証明書(雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書)
  ・その他本人申立書に記載された内容を裏付ける客観的な書類
 

 石綿業務
 (交付要件②③④に該当する方)

 粉じん業務

 Ⅰ、Ⅱの書類に加えて、じん肺管理区分決定通知書(管理2又は管理3)の写し又は事業者によるじん肺管理区分等の通知

 ベリリウム業務

 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの書類に加えて、胸部エックス線写真又はCT写真及び慢性の結節性陰影がある旨の記述等のある医師による診断書(同様の記載のある特定化学物質健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)

 石綿業務

 (交付要件①に該当する方)

 両肺野に石綿による不整形陰影又は胸膜肥厚があることをもって申請する場合は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの書類

 に加えて、以下のいずれかの書類
 ・胸部エックス線写真又はCT写真(縦隔条件及び肺野条件)、及び石綿による不整形陰影又は胸膜肥厚の陰影がある旨の記述等のある医師による診断書(同様の記載のある石綿健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)

 ・管理2以上のじん肺管理区分決定通知書及び当該決定に関して都道府県労働局長に提出したじん肺健康診断結果証明書の写し

※表を左右に動かしてご覧ください。

 

〈3〉申請先 

   ◆ 離職の際にすでに交付要件を満たしている場合は、申請者が対象業務に従事した事業場(対象業務に従事した事業場が二つ以上ある場合は、最後に従事した事業場)の所在地を管轄する都道府県労働局

   ◆ 離職後に初めて交付要件を満たすこととなった場合は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局

 

〈4〉健康診断を実施する医療機関

   ◎ 福井労働局と委託契約を締結している医療機関を、健康管理手帳交付時に指定します。

 

〈5〉健康管理手帳の住所等の書替、紛失等による再交付の手続き

   ◎ 健康管理手帳書替・再交付申請書【安衛則様式第10号(第58条、第59条関係)】     
                                                                     
                                             (書替用記載例)
                         (再交付用記載例)
  
    ◆ 住所などの書替の場合
      変更した事項がわかる証明書等(住民票など)

    ◆ 紛失などによる再交付の場合
        手帳を損傷した場合は損傷した手帳

 

〈6〉健康管理手帳の交付を受けている方が亡くなった場合の手続き

   ◎ 健康管理手帳を返還する必要がありますので、相続人等の方は福井労働局に連絡の上、亡くなられた方の健康管理手帳を郵送又は窓口に持参してください。

         連絡先は
                        〒910-8559
                          福井県福井市春山1丁目1番54号
                          福井春山合同庁舎9階
                     
                          福井労働局 労働基準部 健康安全課
                                ☎ 0776-22-2657

 

〈7〉リーフレット

    ・健康管理手帳の交付申請をする皆様へ【福井局版R35月)
    ・石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大について(H213月)




  この記事に関するお問合せ先
  労働基準部 健康安全課 TEL:0776-22-2657

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