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■ 労働基準法が改正されました(平成22年4月1日施行)
 
 

 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」が平成20年12月21日に公布され、平成22年4月1日施行されました。

 
 

改正労働基準法(平成22年4月1日施行)の内容等については、下記でご覧いただけます。

 

「改正労働基準法(平成22年4月1日施行)の内容」(厚生労働省のホームページ)

   
上記の厚生労働省のホームページでご覧いただける内容
  • 関係条文(労働基準法、労働基準法施行規則、労働基準法第36条に係る限度基準告示)
  • 関係通達(改正法の概要に関する通達、改正法・省令等の詳細に関する通達)
  • 質疑応答(Q&A)
  • その他(リーフレット:PDFファイル、参考資料:中小企業の範囲等)
         

労働基準法の改正により、以下の労使協定の締結、就業規則の変更等の対応が必要になります。労使協定例、就業規則規定例等を掲載しますので、対応をお願いします。

 

【改正事項及び対応】

  1

法定割増賃金の変更(1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%以上)
※中小企業は当分の間、適用猶予

    新たに割増賃金率を変更した場合は、就業規則の変更が必要。
    (1) 就業規則の変更(割増賃金関係条項)変更届を所轄労働基準監督署に届出
      就業規則規定例(規定例は下記3場合を含めた例 下記3-(2)と同じ規定例)
         
  2

割増賃金(1か月60時間を超える時間)の支払に代える代替休暇制度の創設
※中小企業は当分の間、適用猶予(中小企業でも上記の割増賃金率の引上げを行う場合は適用可能)

    制度を導入する場合は労使協定の締結、就業規則の変更が必要。
    (1)

労使協定の締結

      代替休暇制度を導入するための労使協定を締結する場合のポイント
      代替休暇に関する労使協定例
    (2) 就業規則の変更(休暇関係条項)変更届を所轄労働基準監督署に届出
      就業規則規定例
         
  3 就業規則の変更(割増賃金関係条項)変更届を所轄労働基準監督署に届出
      就業規則規定例(規定例は上記の1の場合を含めた例 上記1-(1)と同じ規定例)
   

※上記は平成22年4月1日以降に締結された36協定から適用となります。なお、締結日が4月1日以前でも、今回の改正に適合したものとすることは望ましいものです。

         
  4

時間単位の年次有給休暇の創設

   

・制度を導入する場合は労使協定の締結、就業規則の変更が必要。

    (1)

労使協定の締結

      時間単位の年次有給休暇を導入するための労使協定を締結する場合のポイント
      時間単位の年次有給休暇に関する労使協定例
    (2)

就業規則の変更(年次有給休暇関係条項)変更届を所轄労働基準監督署に届出

      就業規則規定例
         
 
         
 

改正労働基準法に関する事項については、
愛媛労働局 労働基準部 監督課  TEL089-935-5203
又は、各労働基準監督署  までお問い合わせ下さい。

 
 
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