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報道発表
改正男女雇用機会均等法施行1年目の法施行状況

千葉労働局発表
平成20年5月30日
千葉労働局雇用均等室
室長   安達 秀子
室長補佐 荒井 直子
指導官  居石 淳子
 電話 043-221-2307
 FAX 043-221-2308

~6月は男女雇用機会均等月間です~
改正男女雇用機会均等法施行1年目の法施行状況


女性労働者からの相談倍増!

1 平成19年度男女雇用機会均等法施行状況のポイント (添付資料)

千葉労働局(局長 本間 文佳)雇用均等室では、男女雇用機会均等法に基づき、相談を受け付けるとともに、労働者と事業主との間の紛争解決の援助及び法違反企業に対する是正指導を行っているところである。

この度、平成19年4月に施行された改正男女雇用機会均等法施行1年目の状況を取りまとめた。


◆ 均等法に関する相談は引き続き増加、1,201件

-平成18年度(889件)比35%増-

法改正により対策が強化された、「セクシュアルハラスメント」に関するものが62.4%と最も多く、次いで、「母性健康管理」及び「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関するものが、それぞれ1割強と多い。

特に、女性労働者からの相談は、543件(平成18年度283件)と約2倍に増加しており、「セクシュアルハラスメント」に関するものが74.2%を占めている。

◆ 個別紛争解決援助の件数増加 -県内初の調停開始-

  • 労働局長による紛争解決援助の申立ては3件(平成18年度3件)。
  • 機会均等調停会議による調停の申請は2件(平成18年度0件)あり、県内初の調停が行われた。
    調停申請の内容は、「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関するもの及び「セクシュアルハラスメント」に関するもの各1件である。

2 第23回男女雇用機会均等月間


(テーマ) ~女性のプラスは企業のプラス~

DO! ポジティブ・アクション!!


厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、昭和61年以降、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労使を始め社会一般の認識と理解を深めるため、広報活動を展開している。


千葉労働局では、妊娠・出産等を理由とする解雇等の相談、セクシュアルハラスメントに関する相談が多くなっていることから、平成20年6月24日にホテルポートプラザちばで開催される「ポジティブ・アクション推進セミナー」において、千葉労働局雇用均等室より、「セク・ハラ、妊娠・出産等に関する紛争・相談への企業の対応」について説明を行うこととしている。セミナー閉会後には個別相談も行う。

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