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報道発表
千葉労働局における平成19年度男女雇用機会均等法の施行状況

千葉労働局雇用均等室

千葉労働局における 平成19年度男女雇用機会均等法の施行状況

(1)雇用均等室への相談状況

  • 均等法に関する相談は引き続き増加し、1,201件
    -平成18年度(889件)比35%増-
  • 「セクシュアルハラスメント」に関するものが62.4%と最多。
    次いで、「母性健康管理」及び「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関するものがそれぞれ1割強と多い。
  • 女性労働者からの相談は、543件(平成18年度283件)と約2倍に増加。
    「セクシュアルハラスメント」に関するものが74.2%。
  • 平成19年度に、千葉労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は1,201件であり、引き続き増加している。平成18年度(889件)比35%増加。(表1)
  • 内容をみると、最も多いのはセクシュアルハラスメント(法第11条)に関するもので750件と、全体の62.4%を占めている。次いで、母性健康管理(法第12、13条)に関するもの12.2%、婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(法第9条)に関するものが 11.0%を占めている。(図1)
    婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(法第9条)については、132件の相談があっ たが、このうち130件(98.5%)は妊娠・出産等を理由としたものであり、これは、改正前は妊娠・出産等を理由とする解雇のみが禁止されていたものが、改正後は解雇以外の不利益取扱いも禁止されたことを反映したものと考えられる。
  • 女性労働者からの相談は543件と、平成18年度の283件の1.9倍となった。
    これは、性差別の禁止の範囲拡大や、個別紛争解決援助の範囲が拡充したこと等によるものと考えられる。
  • 女性労働者からの相談内容についてみると、セクシュアルハラスメント(法第11条)が74.2%と3/4を占め、次いで婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(法第9条)が11.0%となっている。(図2)
表1 相談件数の推移
(件、%)
旧均等法 17年度 18年度 現均等法 19年度 19年度(全国)
第5条関係
(募集・採用)
31(4.9) 56(6.3) 第5条関係
(募集・採用)
48(4.0) 1,591(5.5)
第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)
18(2.9) 16(1.8) 第6条第1号関係
(配置・昇進・降格・教育訓練)
21(1.7) 651(2.2)
第6条第3号関係
(職種・雇用形態の変更)
1(0.1) 106(0.4)
第7条関係
(福利厚生)
2(0.3) 5(0.6) 第6条第2号関係
(福利厚生)
4(0.3) 138(0.5)
第8条関係
(定年・退職・解雇)
48(7.6) 55(6.2) 第6条第4号関係
(定年・退職・解雇・労働契約の更新)
3(0.2) 179(0.6)
第9条関係
(婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い)
132(11.0) 3,600(12.4)
第21条関係
(セクシュアルハラスメント)
149(23.7) 242(27.2) 第11条関係
(セクシュアルハラスメント)
750(62.4) 15,799(54.3)
第22、23条関係
(母性健康管理)
263(41.8) 310(34.9) 第12、13条関係
(母性健康管理)
147(12.2) 3,708(12.7)
第20条関係
(ポジティブ・アクション)
6(1.0) 22(2.5) 第14条関係
(ポジティブ・アクション)
12(1.0) 338(1.2)



第7条関係
(間接差別)
12(1.0) 462(1.6)
その他 112(17.8) 183(20.6) その他 71(5.9) 2,538(8.7)
合計 629(100.0) 889(100.0) 合計 1,201(100.0) 29,110(100.0)
(属性別内訳)
女性労働者 312(49.6) 283(31.8) 女性労働者 543(45.2) 12,184(41.9)
男性労働者 - - 男性労働者 29(2.4) 788(2.7)
事業主 174(27.7) 367(41.3) 事業主 371(30.9) 9,910(34.0)
その他 143(22.7) 239(26.9) その他 258(21.5) 6,228(21.4)

図1 相談内容の内訳

相談内容の内訳のグラフ

図2 女性労働者からの相談内容の内訳

女性労働者からの相談内容の内訳のグラフ

(2)個別紛争解決の援助

 ◆ 個別紛争解決援助の件数増加 -県内初の調停開始-

1労働局長による紛争解決の援助(法第17条)

  • 労働局長による紛争解決援助の申立は3件(平成18年度3件)。
  • 内容をみると、女性労働者からの妊娠等を理由とする不利益取扱いに関するもの1件、セクシュアルハラスメントに関するもの2件であり、ほぼ解決が図られている。

表2 紛争解決の援助申立受理件数の推移

(件)
旧均等法 17年度 18年度 現均等法 19年度
第8条関係
(定年・退職・解雇)
3 3 第9条関係
(婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い)
1
第21条関係
(セクシュアルハラスメント)
- - 第11条関係
(セクシュアルハラスメント)
2
合計 3 3 合計 3

2機会均等調停会議による調停(法第18条)

  • 機会均等調停会議による調停の申請は2件(平成18年度0件)あり、県内初の調停が行われた。
  • 内容は、妊娠等を理由とする不利益取扱いに関するもの及びセクシュアルハラスメントに関するもの各1件であり、うち1件は、その後関係当事者双方が調停案を受諾し解決した。
  • 調停申請(2件)が行われたのは、セクシュアルハラスメント及び妊娠等を理由とする解雇以外の不利益取扱が援助の対象となったことを反映しているものと考えられる。

表3 調停申請件数の推移

(件)
旧均等法 17年度 18年度 現均等法 19年度
第8条関係
(定年・退職・解雇)
0 0 第9条関係
(婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い)
1
第21条関係
(セクシュアルハラスメント)
- - 第11条関係
(セクシュアルハラスメント)
1
合計 0 0 合計 2

(3)千葉労働局雇用均等室における制度是正指導

(均等法第29条に基づく助言等)

◆ 是正指導件数は508件

  • 平成19年度は、160事業所を対象に報告徴収を実施し、このうち何らかの均等法違 反のあった136事業場に対し、508件の是正指導を行い、すべて是正された。
  • 指導事項としては、セクシュアルハラスメント防止対策に係る指導が、最も多く、次いで母性健康管理関係となっている。

表4 是正指導件数の内容

(件)
事項 19年度
第5条関係(募集・採用) 7
第6条1号関係(配置・昇進、降格・教育訓練) 3
第6条2号関係(福利厚生) 1
第6条3号関係(職種・雇用形態の変更) 1
第6条4号関係(退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新) 0
第7条関係(間接差別) 0
第9条関係(婚姻、妊娠・出産等理由とする不利益取扱い) 0
第11条関係(セクシュアルハラスメント) 332
法第12条・13条関係(母性健康管理) 164
合計 508
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