雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば支給申請が可能です。
雇用保険では、働く方が失業して収入がなくなった場合に、働くことが困難となる場合、失業した方が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活や雇用の安定と就職の促進のために「失業等給付」が支給されます。
【申請期限について】
雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能です。
こちらのリーフレットをご覧ください。 (厚生労働省ホームーページへ)
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職業安定部 職業安定課 TEL : 017-721-2000