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【重要】雇用保険の適用拡大等について

平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

 平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となります(詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。)。

 対象となる労働者がいる場合、事業所所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ届出が必要となります。

 

 ご不明な点は、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)の雇用保険適用窓口にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 TEL : 017-721-2000

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