【重要】雇用保険の適用拡大等について
平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となります(詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。)。
対象となる労働者がいる場合、事業所所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ届出が必要となります。
ご不明な点は、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)の雇用保険適用窓口にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 017-721-2000