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育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について

育児休業給付金制度では、支給単位期間中に就業した場合は申告が必要となります。

 

就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、育児

休業給付金は支給されませんのでご注意ください。

 

また、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額支給される

場合等もありますので、こちらのリーフレットをご覧ください(厚生労働省ホームページへ)。

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 TEL : 017-721-2000

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