育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について
育児休業給付金制度では、支給単位期間中に就業した場合は申告が必要となります。
就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、育児
休業給付金は支給されませんのでご注意ください。
また、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額支給される
場合等もありますので、こちらのリーフレットをご覧ください(厚生労働省ホームページへ)。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 017-721-2000