雇用促進税制をご活用ください
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、平成29年度まで2年間延長されました(個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までの各年)。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けております。
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、平成29年度まで2年間延長されました(個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までの各年)。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けております。