障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、あわせて、精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わります。
障害者の雇用により、共生社会の実現のほか、労働力の確保、生産性の向上等が期待されますが、更なる雇用促進と職場定着の推進を図るためには、行政や地域の関係機関に加え、民間企業などの社会全体が一体となった取組が求められています。厚生労働省としては、2月・3月に「精神障害者雇用促進キャンペーン」を実施し、より一層の周知啓発に取り組んでいきますので、皆様の御協力をお願いいたします。
あわせて、精神障害者の職場定着を促進するため、平成30年4月1日から、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者である短時間労働者(※)に関する算定方法を見直します。
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(概略)(88KB; PDFファイル)
精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A(198KB; PDFファイル)
厚生労働省の障害者雇用対策のページはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html
(リンク先:厚生労働省ページ)
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 052-219-5507