平成28年熊本地震により休業されている事業主のみなさまへ
ハローワークでは、平成28年熊本地震の発生を受けて、震災により休業を余儀なくされた労働者の方に対して、
雇用保険基本手当を支給する特例措置を実施してきたところです。
この特例措置の期限である平成29年10月13日が到来することにより、平成29年10月14日時点において休業を
継続している事業主は、特例措置の対象者に係る「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出して
いただく必要があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
職業安定課 雇用保険係 TEL:052-219-5506