11月21日から11月30日まで最低賃金周知旬間です

 

 

11月21日から11月30日まで最低賃金周知旬間です。

~必ずチェック 最低賃金! 使用者も、 労働者も。~

 

 

 

 最低賃金制度は、労働者の労働条件の改善に重要な役割を果たしているところですが、その履行状況は今なお十分とは言い難い実情にあります。そのため、愛知県内のすべての産業の労働者に適用となる「愛知県最低賃金」及び、愛知県内の7つの業種に適用される「特定最低賃金」について、その内容を周知するとともに、最低賃金制度に対する関係者の理解を深め、その遵法意識の向上を図るために、11月21日から同月30日まで、愛知労働局が主唱して最低賃金周知旬間を行います。

 この機会に、事業主の皆様には、

  (1)適用される最低賃金額の確認と遵守、

  (2)下請け業者等の取引業者に対する最低賃金制度の啓発を、

 労働者の皆様には、適用される最低賃金額の確認をお願いします。

 詳しくは「愛知県の最低賃金」を参考にしてください。

問合せ先:愛知労働局 労働基準部 賃金課

     電話 052-972-0257

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金課 TEL : 052-972-0257

ハローワークサービス憲章image002.gif愛知わかものハローワークバナー愛知新卒応援ハローワークバナー ユースエール認定制度バナー.pngハローワーク平日夜間開庁・土曜日開庁の変更のお知らせ現場のあんぜんサイト石綿関連疾患のご遺族の皆様へのお願い雇用促進税制パンフ様式中小企業を経営されている方へ建設分野人材2.png多様な人材活用で輝く企業応援サイト職業紹介事業者等の業務情報の提供あいちワークライフ.pngパワハラバナーホットラインバナー.bmp労働法バナー.pngあいち雇用助成室バナー.jpgBANNER_250_80.jpg安全課バナーサンプル.jpg 11無題.bmp  実践型地域雇用創造事業無題.jpgjob_card.jpg

愛知労働局 

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第2号館2階)

Copyright(c)2000-2011 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.