求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下①~③の明示をお願いします。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
※通算契約期間または更新回数の上限を含みます。
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下①~③の明示をお願いします。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
※通算契約期間または更新回数の上限を含みます。