求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます

職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、
求人票に以下①~③の明示をお願いします。


① 従事すべき業務の変更の範囲(※)
② 就業場所の変更の範囲(※)
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
(※)「変更の範囲」とは、雇い入れ直後だけではなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約中での変更の範囲のことをいいます。

詳細についてはこちらをご覧ください。
職業安定法施行規則の改正について(愛知労働局HP)


(PDF:696KB)