(財)21世紀職業財団が行っていた両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)については、平成21年度より、都道府県労働局が支給することとなりました。

 当助成金は、労働者の仕事と育児を両立させるための環境整備に取り組むため、一定基準を満たす事業所内保育施設の設置、運営、増築または建替え、保育遊具の購入を行った事業主等に対し、助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立を容易にするための環境整備を促し、労働者の雇用の安定に資することを目的とするものです。



対象となる事業所内保育施設
(主な要件を記載。詳細はお問い合わせ下さい。)
規 模 乳幼児の定員が10人以上 1人当たりの面積が原則7m²以上
構造・設置 以下の(1)~(4)の設備が必要
(1)乳児室・・・満2歳未満の子の保育、1人当たり1.65m²以上
(2)保育室・・・満2歳以上の子の保育、1人当たり1.98m²以上
(3)調理室
(4)便所・・・幼児20人につき1以上

体調不調児対応型運営を行う場合には、安静室の設置要
(体調不調児が2人以上横臥でき、1人当たりの面積が原則1.98m²以上)
設置場所 下記のいずれかに該当し継続的利用が見込まれるもの
(1) 事業所の敷地内、(2) 事業所の近接地、(3) 労働者の通勤経路(駅ビル等)、(4) 労働者の居住地の近接地
運 営
(1)保育士 専任保育士の数は下記の通り。
 但し、常時2人以上配置されていること。
 乳児              おおむね 3人につき1人以上
 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね 6人につき1人以上
 満3歳以上満4歳に満たない幼児 おおむね 20人につき1人以上
 満4歳以上の幼児        おおむね 30人につき1人以上
(2)医療機関との協力体制が確保されていること
(3)体調不調児対応型運営を行う場合は安静室には専任の看護師を常時1人配置。

利用条件等 (1)利用者 原則として事業所で雇用する労働者(雇用形態や職種等による制限を設けてはいけない)、又は雇用する労働者以外の雇用保険の被保険者である労働者とする。
※ただし、定員の半数以下に限り、上記労働者以外の利用者を認めてもよい。
(2)対象となる
 子の年齢
0歳から小学校就学の始期に達するまで(6歳に達する日の属する年度の3月31日まで)の子の全部または一部について利用できるもの。
(3)保育時間 労働者の労働時間を勘案して設定し、労働者が利用しやすいものであること。
(4)保育料 徴収する場合は保育内容に照らし、地域の他の施設に比べ著しく高額でないこと。
なお、事業所内保育施設は児童福祉法の認可外保育施設に該当しますので、その運営や保育内容等は、都道府県等の指導の対象となります。


助成対象及び助成額
■設置費<1事業主1施設限り>…事業所内保育施設を新たに設置した場合
  • 助成の対象となる費用等
    (1)新築、(2)購入(土地取得費用は除く)、(3)所有している(あるいは購入・賃借した)既存建物の増改築に関する、建築費、工事費及び設計監理料
  • 助成の対象とならない費用等
    土地取得、土地及び建物の賃借に要した費用、整地費用、既存建物の取り壊し費用、備品費
  • 受給できる額
    事業所内保育施設の設置に要した費用の2分の1
    (中小企業事業主は3分の2)
  • 支給限度額 2,300万円
■運営費<1事業主1施設限り>…事業所内保育施設の運営を開始した場合
  • 助成の対象となる費用等
    (1)専任の保育士または看護師の人件費
    (2)賃貸借施設の場合はその借料(敷金、礼金を除く)
    (3)施設の運営を別企業に委託している場合、委託料のうち、上記(1)(2)に該当する費用
  • 受給できる額
    運営に要した費用のうち
    <1~5年目> 中小企業…3分の2 大企業…2分の1
    <6~10年目> 3分の1(企業規模問わず)
  • 支給限度額 運営形態や現員等によって異なります。詳細はお問い合わせ下さい。
■増築費…定員増等に伴って、既存の事業所内保育施設の増築・建替えを行い、運営を再開した場合
  • 助成の対象となる費用等
    <増築の場合>
     5人以上の定員増、かつ35m²以上の面積増となる増築、又は一定の要件を満たす安静室の増築
    <建替えの場合>
     既存の施設より定員が5人以上、面積が35m²以上増加する建替え
    上記についての、建築費、工事費及び設計監理料
  • 助成の対象とならない費用等
    設置費に準じる
  • 受給できる額
    <増築の場合> 増築に要した費用の2分の1
    <建替えの場合> 建替えに要した費用に下記により算出された割合を乗じて得た額の2分の1
    建替え後の施設の定員 - 既存の施設の定員
     建替え後の施設の定員
  • 支給限度額
    <増築の場合> 1,150万円
    <建替えの場合> 2,300万円

■保育遊具等購入費<1事業主1施設限り>
  • 助成の対象となる保育遊具等
    (1)保育室において使用する室内遊具(積み木、とび箱等)
    (2)保育活動に必要な備品(お散歩カー、ピクニックテーブル、椅子、オルガン等の楽器、ビデオデッキ、ミニシアター等の視聴覚教材、調理器具等を含みます。)
    (3)園庭に設置する遊具(ブランコ、シーソー、すべり台等)
    ※設置費又は増築費の支給申請と同時に申請を行う場合のみに受給することができます。
    ※乳幼児の安全に配慮したものとしてください。
    (一品の単価が原則として1万円以上、総経費20万円以上のもので労働局長が認めたもの)
  • 受給できる額
    購入に要した額から10万円を控除した額
  • 支給限度額 40万円
※中小企業事業主の範囲は、「資本又は出資の額」又は「常用労働者数」のいずれかが下記に該当する場合です。
区 分 小売業(飲食店含む) サービス業 卸売業 その他の業種
資本又は出資の額 5千万円以下 5千万円以下 1億円以下 3億円以下
常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下



受給手続き





受給できる事業主等
以下のすべてを満たす事業主又は事業主団体です。
  1. 雇用保険適用事業主又は事業主団体であること。
  2. 事業所内保育施設計画認定申請を提出し、労働局長の認定を受けていること。
  3. 認定を受けた計画に基づき、事業所内保育施設の設置・運営等を行っていること。
  4. 育児・介護休業法に規定する育児休業及び、所定外労働の制限及び所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主であること。(事業主団体については、すべての構成員事業主が措置を講じていること。)
  5. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出ており、かつその一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知する措置を講じていること。
  6. 労働関係法令の重大な違反を行っていないこと。
  7. 労働保険の保険料の徴収に関する法律第19条第1項の一般保険料を納入していること。
  8. 過去3年間に悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け、又は受けようとして助成金の不支給措置が執られていないこと。


よくあるお問い合わせ
  Q1 複数の事業主で共同して事業所内保育施設を設置・運営することは可能ですか。
  Q2 事業所内保育施設の利用者、預け入れる乳幼児に条件はありますか。
  Q3 保育料を徴収する場合のきまりはありますか。
  Q4 助成を受けられる回数制限等はありますか


Q1 複数の事業主で共同して事業所内保育施設を設置・運営することは可能ですか。
A1 以下の全ての要件を満たした場合は、複数の事業主で共同して事業所内保育施設を設置・運営することができます。
(1) 共同する事業主(以下「共同事業主」という。)すべての合意に基づく協定書等を締結していること。
(2) 上記(1)の協定書等は、設置主体(所有者)、共同事業主名、設置場所、建物の構造設備、運営に要するすべての経費の負担に関する事項、施設の運営管理に関する事項及びその雇用する労働者の利用に関する事項、有効期間、協定年月日等を掲げたものであること。
(3) 上記(1)の協定書等は、すべての共同事業主の代表者が記名、押印したものであること。
事業所内保育施設の運営開始後に、新たな事業主が、共同事業主として運営に加わることも可能です。
また、事業協同組合、商店街振興組合、工業団地などの事業主団体も団体を構成する事業主が雇用する労働者、またはその他の利用者のために事業所内保育施設を設置することができます。


Q2 事業所内保育施設の利用者、預け入れる乳幼児に条件はありますか。
A2 育児・介護雇用安定等助成金(事業所内保育施設設置・運営等助成金)により設置・整備した事業所内保育施設の利用者は、申請事業主及び共同事業主(以下、「事業主等」という。)が雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者)の方、及びその他の雇用保険被保険者、また定員の半数以下に限りその他一般利用者を受け入れることができます。
また、預け入れる乳幼児は0歳から小学校就学の始期に達するまで(6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいう。)の子の全部又は一部について利用できるものであれば、その他の児童(学童等)を預け入れることは差し支えありません。


Q3 保育料を徴収する場合のきまりはありますか。
A3 利用者から保育料を徴収する場合は、適正な額であることが必要であり、保育内容(保育時間、給食の有無、物品の提供等)に照らし、地域の公立保育所、その他の保育施設の保育料に比べて著しく高額でない額として下さい。


Q4 助成を受けられる回数制限等はありますか。
A4 設置費、運営費の支給は、要件を満たすような施設・設備等を備えた事業所内保育施設を初めて設置・運営する事業主等に対し、1事業主1施設に限って助成するものです。
増築費は、過去に事業所内保育施設に係る国の助成金(設置費又は増築費)を受給した施設については、運営開始又は運営再開後5年を経過していることが必要です。
 保育遊具等購入費は、事業所内保育施設設置・運営等助成金(設置費、又は増築費)と併せて申請する事業主等に対し、助成するもので、1事業主1施設限りです。


関連資料
 ・「事業所内保育施設設置・運営等助成金のご案内」パンフレット
 ・社内アンケート(参考)(Word形式)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、上記バナーのリンク先からダウンロードしてください。 ダウンロードは無料です。


問い合わせ先
 助成対象となる事業所内保育施設の構造・設備や運営等については、一定の要件を満たしている必要があります。事業所内保育施設の設置をご検討の方は、まずはご相談ください。
山梨労働局 雇用均等室
〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11
TEL:055-225-2859 FAX:055-225-2787
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