(財)21世紀職業財団が行っていた両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)については、平成21年度より、都道府県労働局が支給することとなりました。 当助成金は、労働者の仕事と育児を両立させるための環境整備に取り組むため、一定基準を満たす事業所内保育施設の設置、運営、増築または建替え、保育遊具の購入を行った事業主等に対し、助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立を容易にするための環境整備を促し、労働者の雇用の安定に資することを目的とするものです。 |
対象となる事業所内保育施設 |
(主な要件を記載。詳細はお問い合わせ下さい。) |
規 模 | 乳幼児の定員が10人以上 1人当たりの面積が原則7m²以上 | |||
構造・設置 | 以下の(1)~(4)の設備が必要 (1)乳児室・・・満2歳未満の子の保育、1人当たり1.65m²以上 (2)保育室・・・満2歳以上の子の保育、1人当たり1.98m²以上 (3)調理室 (4)便所・・・幼児20人につき1以上 体調不調児対応型運営を行う場合には、安静室の設置要 (体調不調児が2人以上横臥でき、1人当たりの面積が原則1.98m²以上) |
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設置場所 | 下記のいずれかに該当し継続的利用が見込まれるもの (1) 事業所の敷地内、(2) 事業所の近接地、(3) 労働者の通勤経路(駅ビル等)、(4) 労働者の居住地の近接地 |
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運 営 |
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利用条件等 | (1)利用者 | 原則として事業所で雇用する労働者(雇用形態や職種等による制限を設けてはいけない)、又は雇用する労働者以外の雇用保険の被保険者である労働者とする。 ※ただし、定員の半数以下に限り、上記労働者以外の利用者を認めてもよい。 |
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(2)対象となる 子の年齢 |
0歳から小学校就学の始期に達するまで(6歳に達する日の属する年度の3月31日まで)の子の全部または一部について利用できるもの。 | |||
(3)保育時間 | 労働者の労働時間を勘案して設定し、労働者が利用しやすいものであること。 | |||
(4)保育料 | 徴収する場合は保育内容に照らし、地域の他の施設に比べ著しく高額でないこと。 |
なお、事業所内保育施設は児童福祉法の認可外保育施設に該当しますので、その運営や保育内容等は、都道府県等の指導の対象となります。 |
助成対象及び助成額 |
■設置費<1事業主1施設限り>…事業所内保育施設を新たに設置した場合
■保育遊具等購入費<1事業主1施設限り>
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受給手続き |
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受給できる事業主等 |
以下のすべてを満たす事業主又は事業主団体です。
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よくあるお問い合わせ |
Q1 複数の事業主で共同して事業所内保育施設を設置・運営することは可能ですか。 Q2 事業所内保育施設の利用者、預け入れる乳幼児に条件はありますか。 Q3 保育料を徴収する場合のきまりはありますか。 Q4 助成を受けられる回数制限等はありますか。 |
Q1 複数の事業主で共同して事業所内保育施設を設置・運営することは可能ですか。 | ||||||
A1 以下の全ての要件を満たした場合は、複数の事業主で共同して事業所内保育施設を設置・運営することができます。
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Q2 事業所内保育施設の利用者、預け入れる乳幼児に条件はありますか。 |
A2 育児・介護雇用安定等助成金(事業所内保育施設設置・運営等助成金)により設置・整備した事業所内保育施設の利用者は、申請事業主及び共同事業主(以下、「事業主等」という。)が雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者)の方、及びその他の雇用保険被保険者、また定員の半数以下に限りその他一般利用者を受け入れることができます。 また、預け入れる乳幼児は0歳から小学校就学の始期に達するまで(6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいう。)の子の全部又は一部について利用できるものであれば、その他の児童(学童等)を預け入れることは差し支えありません。 |
Q3 保育料を徴収する場合のきまりはありますか。 |
A3 利用者から保育料を徴収する場合は、適正な額であることが必要であり、保育内容(保育時間、給食の有無、物品の提供等)に照らし、地域の公立保育所、その他の保育施設の保育料に比べて著しく高額でない額として下さい。 |
Q4 助成を受けられる回数制限等はありますか。 |
A4 設置費、運営費の支給は、要件を満たすような施設・設備等を備えた事業所内保育施設を初めて設置・運営する事業主等に対し、1事業主1施設に限って助成するものです。 増築費は、過去に事業所内保育施設に係る国の助成金(設置費又は増築費)を受給した施設については、運営開始又は運営再開後5年を経過していることが必要です。 保育遊具等購入費は、事業所内保育施設設置・運営等助成金(設置費、又は増築費)と併せて申請する事業主等に対し、助成するもので、1事業主1施設限りです。 |
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関連資料 |
・「事業所内保育施設設置・運営等助成金のご案内」パンフレット ・社内アンケート(参考)(Word形式) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、上記バナーのリンク先からダウンロードしてください。 ダウンロードは無料です。 |
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問い合わせ先 |
助成対象となる事業所内保育施設の構造・設備や運営等については、一定の要件を満たしている必要があります。事業所内保育施設の設置をご検討の方は、まずはご相談ください。 |
山梨労働局 雇用均等室 〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11 TEL:055-225-2859 FAX:055-225-2787 |