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【令和4年4月1日~改正法反映】育児・介護休業等規定例
令和4年10月1日改正に対応する育児・介護休業規定記載例
▷簡易版規定記載例(Word)
▷詳細版規定記載例(Word)
令和4年4月から入社1年未満の有期雇用労働者も育児・介護休業の対象となっています。
引き続き入社1年未満の有期雇用労働者を育児・介護休業の対象労働者から除外する場合は、労使協定を改めて締結していただかなければなりません。
労使協定例(令和4年10月改正に対応)
▷育児・介護休業等に関する労使協定記載例(簡易版) (Word)
→出生時育児休業中は「就業無し」、申出期限は法定通り(2週間前まで)の場合を想定
▷育児・介護休業等に関する労使協定記載例(詳細版) (Word)
→出生時育児休業中は「就業有り」、申出期限を延ばす(2週間~1ヵ月前まで)の場合を想定
▷社内様式例 (令和4年10月以降) (Word)
▷改正育児・介護休業法に関する厚生労働省のホームページはこちら