社会復帰促進等事業のあらまし |
労災保険では、業務災害や通勤災害により被災された労働者やその遺族に対する療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償等保険給付のほかに、被災労働者の社会復帰促進等事業として次の各事業を行っています | |
1 外科後処置 療養(治療)を終了して障害を遺し、障害(補償)給付を受けた後、労災保険給付の対象とならない義肢装着のための断端部の再手術や医療技術の進歩による顔面醜状の軽減のための再手術などを労災病院等の特定の契約病院において行う場合、その医療費用の支援を行います。 |
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2 義肢等補装具費の支給 労働災害等で四肢の喪失・機能障害等が残った被災労働者が社会復帰するに当たって必要な義肢・補装具等(下記の23種目)の購入・修理に要した費用の支給を行っています。 支給に当たっては、種目ごとに支給基準・耐用年数が設けられていますので事前に労働局の労災補償課に相談・確認してください。 |
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(支給種目) |
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3 アフターケア 業務災害や通勤災害により発症する傷病によっては、労災保険による療養(治療)を終了した後においても、その後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、次の20傷病について、必要に応じ、予防その他の保険上の措置を講ずる「アフターケア」を実施しています。 |
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(アフターケアの対象傷病) (1)せき髄損傷、(2)頭頸部外傷症候群等、(3)尿路系障害、(4)慢性肝炎、(5)白内障等の眼疾患、(6)振動障害、(7)大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、(8)人工関節・人工骨頭置換、(9)慢性化膿性骨髄炎、(10)虚血性心疾患等、(11)尿路系腫瘍、(12)脳の器質性障害、(13)外傷による末梢神経損傷、(14)熱傷、(15)サリン中毒、(16)精神障害、(17)循環器障害、(18)呼吸機能障害、(19)消化器障害、(20)炭鉱災害による一酸化炭素中毒 |
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4 特別支給金 業務災害や通勤災害により被災した労働者又はその遺族に対して支給される各保険給付金に併せて、社会復帰促進等事業として特別支給金が支給されています。 |
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(特別支給金の種類) (1)休業特別支給金、(2)障害特別支給金、(3)遺族特別支給金、(4)傷病特別支給金、(5)障害特別年金(一時金)、(6)遺族特別年金(一時金)、(7)傷病特別年金 |
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5 労災就学等援護費 年金給付に係る給付基礎日額が16,000円以下で、障害等級第3級以上の障害(補償)年金、遺族(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、傷病(補償)年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者又はその子で、(1)学資の支弁が困難である者に対しては学校等の種別に応じて「労災就学援護費」が、(2)保育を必要とする未就学の児童(以下「要保育児」という。)と同一生計にある家族が就労のために当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けており、かつ、その保育に係る費用の援護の必要があると認められる者に対しては「労災就労保育援護費」が支給されます。 |
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(支給額) 年金の支払いに併せて、月額で要保育児・小学生12,000円、中学生16,000円、高校生16,000円、通信制大学30,000円、大学生39,000円が支給されます。 ※ 高等専門学校、専修学校等の在学者等も対象となります。詳細は、労働基準監督署又は労働局の労災補償課へ照会ください。 |
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6 労災年金担保貸付事業 労災保険の年金受給者で、生業、住居、冠婚葬祭、医療など必要な資金を低利で融資する制度で、独立行政法人福祉医療機構が実施しています。 |
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7 労災特別介護施設(ケアプラザ)の設置・運営 ケアプラザは厚生労働省が全国8か所に設置している重度障害を負った労災年金受給者のための労災特別介護施設で、一般財団法人労災サポートセンターにその運営を委託し、労災特有の傷病・障害に対する専門的な介護サービスを提供しています。 |
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8 労災ケアサポート事業 労働災害等により重度の障害を被った労災年金受給者及びその家族の福祉の充実を図るため、一般財団法人労災サポートセンターに委託して労災ケアサポーター(看護師)による訪問支援に関するサービスを提供しています。 |
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