パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!
~セクシュアルハラスメントなどの防止対策も強化されます~
改正ポイント1
パワーハラスメント対策の法制化
~労働施策総合推進法の改正~
○ 職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります
(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。
○ パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
※企業規模等によって義務化の時期が異なりますのでご注意ください。
改正ポイント2
セクシュアルハラスメント等防止対策の実効性の向上
~男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正~
1 セクハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務が明確化※されます
(パワハラ、いわゆるマタハラも同様(2、4も同じ。))
※ セクハラ等は行ってはならないものであり、事業主・労働者の責務として、他の労働者に対する言動に注意を払うよう
努めるものとされています。
2 事業主にセクハラ等に関して相談した労働者に対して事業主が不利益な取扱いを行うことが禁止されます
3 事業主は、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への
協力を求められた場合にこれに応じるよう努めることとされます
※ あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクハラを受けた場合も、相談に応じる等の措置義務の対象となる
ことを指針で明確化します。
4 調停の出頭・意見聴取の対象者が拡大※されます
※ セクハラ等の調停制度について、紛争調整委員会が必要を認めた場合には、関係当事者の同意の有無に関わらず、
職場の同僚等も参考人として出頭の求めや意見聴取が行えるようになります。
改正法のリーフレットはこちらから