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10月からパート・有期雇用・派遣労働者の均等・均衡待遇に係る「特別相談窓口」を開設します


 令和2年4月1日に、同一労働同一賃金の実現に向けたパートタイム・有期雇用労働法及び改正労働者派遣法が施行されます。
 (中小企業における、パートタイム・有期雇用労働法の施行は令和3年4月1日)
 富山労働局は、この新制度の施行にあたり、労働者及び事業主等からの相談に対応するための「特別相談窓口」(無料相談窓口)
を開設します。

○ パート・有期雇用労働者の均衡・均等待遇に係る「特別相談窓口」

  富山労働局 雇用環境・均等室 TEL 076-432-2740
  (富山市神通本町1-5-5  富山労働総合庁舎4階)


○ 派遣労働者の均等・均衡待遇に係る「特別相談窓口」

  富山労働局 職業安定部 需給調整事業室 TEL 076-432-2718
  (富山市神通本町1-5-5  富山労働総合庁舎6階)


◆受付時間  8:30~17:15   ※土日祝を除く


プレスリリース

≪添付資料≫

資料1 「特別相談窓口のご案内」リーフレット
資料2 「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」リーフレット
資料3 「改正労働者派遣法の改正点」派遣元事業主向けリーフレット




        

 
 

   
 

 
 

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