10月からパート・有期雇用・派遣労働者の均等・均衡待遇に係る「特別相談窓口」を開設します
令和2年4月1日に、同一労働同一賃金の実現に向けたパートタイム・有期雇用労働法及び改正労働者派遣法が施行されます。
(中小企業における、パートタイム・有期雇用労働法の施行は令和3年4月1日)
富山労働局は、この新制度の施行にあたり、労働者及び事業主等からの相談に対応するための「特別相談窓口」(無料相談窓口)
を開設します。
○ パート・有期雇用労働者の均衡・均等待遇に係る「特別相談窓口」
富山労働局 雇用環境・均等室 TEL 076-432-2740
(富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎4階)
○ 派遣労働者の均等・均衡待遇に係る「特別相談窓口」
富山労働局 職業安定部 需給調整事業室 TEL 076-432-2718
(富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎6階)
◆受付時間 8:30~17:15 ※土日祝を除く
○プレスリリース
≪添付資料≫
資料1 「特別相談窓口のご案内」リーフレット
資料2 「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」リーフレット
資料3 「改正労働者派遣法の改正点」派遣元事業主向けリーフレット