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同一労働同一賃金に係る「特別相談窓口」を開設しました!!


令和2年4月1日に、同一労働同一賃金の実現に向けたパートタイム・有期雇用労働法及び改正労働者派遣法が施行されます。
施行後は、正社員と正社員以外との間で賃金、教育訓練、福利厚生等の待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
(中小企業における、パートタイム・有期雇用労働法の施行は令和3年4月1日)
 
 
富山労働局は、この新制度の施行にあたり、労働者及び事業主等からの相談に対応するための「特別相談窓口」(無料相談窓口)を開設しました。
 
〇パート・有期雇用労働者の均等・均衡待遇に係る「特別相談窓口」
  富山労働局 雇用環境・均等室 TEL 076-432-2740
  (富山市神通本町1-5-5 富山労働局庁舎4階)
 
〇派遣労働者の均等・均衡待遇に係る「特別相談窓口」
  富山労働局 職業安定部 需給調整事業室 TEL 076-432-2718
  (富山市神通本町1-5-5 富山労働局庁舎6階)
 
◆受付時間  8:30~17:15 ※土日祝、年末年始を除く


 
        

 
 

   
 

 
【この記事に関するお問い合わせ先】
 
富山労働局雇用環境・均等室 電話 076‐432-2740   富山労働局 職業安定部 需給調整事業室 TEL 076-432-2718


 

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