「パートタイム・有期雇用労働法説明会」を開催します!
同一企業内における正社員と非正規社員との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、「パートタイム・有期雇用労働法」及び同一労働同一賃金ガイドラインが、20020年4月1日(中小企業の適用は、2021年4月1日)から施行されます。
富山労働局では、事業主や企業の人事労務管理担当者等の皆様に本法律の内容や法律の施行に向けた具体的な取組について理解を深めていただくため、説明会を開催します。
なお、本説明会では、時間外労働の上限設定や年休5日以上の取得義務化などの改正労働基準法についての説明はいたしませんので、あらかじめご了承をお願いいたします。
<パートタイム・有期雇用労働法説明会>
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【この記事に関するお問い合わせ先】
富山労働局雇用環境・均等室 電話 076‐432-2740