第8期 第2回 東京地方労働審議会(平成28年3月16日開催)

8期第2回 東京地方労働審議会

  

 

  1 日時   平成28年3月16日(水) 10時00分~12時00分

 

 2 場 所  九段第三合同庁舎 11階 共用会議室1-2

 

 3 出席者  

    委員  佐藤会長、脇坂委員、梶原委員、橋本委員

        荒井委員、藤城委員、傳田委員、牧田委員

         川本委員、蜂谷委員、佐々木委員、大津委員、會津委員

    事務局 渡延東京労働局長、原口総務部長、吉田労働保険徴収部長、

        岩瀬労働基準部長、藤村職業安定部長、井上需給調整事業部長

        元木雇用均等室長

 

 4 議 題  

 (1) 平成28年度東京労働局行政運営方針(案)について

 (2) その他(質疑、意見交換)

 

 5 配布資料

   平成28年度 行政運営方針(案)(2443KB; PDFファイル)

 

   会議資料(4640KB; MS-Powerpointファイル)

 

   東京地方労働審議会運営規定改正(案(21KB; MS-Wordファイル)) 

 

 

  6 議事

【金田室長】  それでは、定刻でございますので、ただ今から第8期第2回東京地方労働審議会を開催いたします。本日、委員の皆様には、大変お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。

 私は冒頭の進行を務めさせていただきます総務部企画室長の金田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、本審議会の開会に当たりまして、東京労働局長渡延忠より御挨拶申し上げます。

【渡延局長】  皆様、おはようございます。東京労働局長の渡延でございます。地方労働審議会の委員の皆様方におかれましては、平素から当局の業務運営に格段の御理解と御協力を賜りまして、改めて厚く御礼を申し上げる次第でございます。また、本日は年度末の大変お忙しい中を御参集いただきまして、まことにありがとうございます。

 本日の審議会の議題としましては、平成28年度の局としての行政運営方針(案)について御審議をいただき、御意見を頂戴することをメインといたしております。皆様御承知のとおり、平成12年の4月に今の労働局が発足いたしまして、東京都それから市区町村との関係を密に保ちながら、労働基準、職業安定、そして雇用均等、3つの系統の総合的な、東京における国の労働行政機関としての業務運営に努めてきたところでございます。ただ、昨今の労働行政としての重点の課題を考えますと、例えば男女ともに働きやすい労働環境の確保ということになりますと、働き方改革としてのアプローチであったり、あるいは女性活躍推進としてのアプローチであったり、こうしたものをワンパッケージで効果的に推進するということが昨今求められていると考えているところでございます。

 こうした背景事情を受けまして、総合的労働行政の企画実施を行う組織として2841日から、この労働局の中に雇用環境・均等部を新たに設置することといたしております。他方、そうした機構の動きは当然、政策面の動きと密に関与しているわけでありまして、昨年の11月には一億総活躍の国民会議において、緊急に実施すべき対策の取りまとめを見ているところでございます。現在、中央では一億総活躍の具体的なプラン作りの議論に移っているわけでございますが、おそらくそこでも、労働という局面で一億総活躍を考えたときは、多様な働き方が可能な社会づくり、ワーク・ライフ・バランスの確保された社会づくりといったことが重点になろうかと考えております。

 こうした施策の流れは、従来、東京労働局としましても、行政運営方針を策定し進めてきたものと軌を一にするものと考えておりますが、28年度におきましては、性とか年齢といったものを問わずに、誰もが参加できる社会の実現を加速していくということ、それからまた、公正適正で納得して働くことのできる環境整備というもの、この二つを重点の課題といたしまして、新しい組織を含めたこの労働局の組織、さらには傘下の監督署、ハローワークを挙げて、その実現に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

 本日は、その28年度に向けての行政の進め方に関して、委員の皆様方から忌憚のない御意見を頂戴し、今後の行政運営に反映してまいりたいと考えております。何とぞ御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。

【金田室長】  続きまして、本日御欠席の委員を御報告させていただきます。労働者代表委員では荒井委員と藤城委員、使用者代表委員では蜂谷委員、公益代表委員では長江委員が御欠席でございます。それから、公益代表の野川委員からは、急用のため少し遅れますという連絡を頂戴しております。したがいまして、本日の出席委員は現時点で13名でございまして、これは地方労働審議会令第8条第1項の規定に照らし、本審議会が有効に成立していることを御報告申し上げます。

 続きまして、お手元にお配りしております資料の御確認をさせていただきます。本日、お手元には次第、委員の名簿、本日の座席表のほかに、平成28年度行政運営方針(案)、それから第8期第2回東京地方労働審議会資料、それから二枚物の、議案(2)と右肩に書いてある資料をお配りさせていただいております。どうぞ御確認願います。万一、配布漏れがございましたら、事務局まで合図をお願いいたします。

 それでは、これより議事に入らせていただきます。本審議会は、東京地方審議会運営規定第5条第1項の規定に基づきまして、原則として公開の会議とさせていただき、その議事録につきましても、発言者名を含めて公開とさせていただくこととなっておりますので、御了解願います。

では、以後の議事進行につきましては佐藤会長にお願いいたします。よろしくお願いします。

【佐藤会長】  はい。本日も議事進行に御協力いただければと思います。

 議事に入ります前に、本日の議事録の署名人を指名させていただければと思います。この会議の議事録の作成につきましては、東京地方労働審議会運営規定第6条第1項の規定により、会長のほかに2名の委員に議事録への署名をいただくことになっております。本日の議事録の署名人には、労働者側は米田委員、使用者側は土屋委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、議題(1)「平成28年度東京労働局行政運営方針(案)について」、議論したいと思いますので、事務局から順次御説明をいただければと思います。

【原口部長】  総務部長の原口でございます。では、冒頭、御説明させていただきます。

 私のほうからは、まずお手元にお配りさせていただいております平成28年度行政運営方針(案)の表紙と、表紙をおめくりいただきましてスローガン、あと「東京労働局の最重点課題と取組」と書いてございますけれども、そちらについて御説明申し上げます。

 そのあとでございますけれども、同方針(案)の30ページ以下の第31、総合労働行政機関として推進する重点対策、101ページ以下の第4、行政展開とサービス向上の基本となる事項という、横串とか総合的なところにつきまして、私のほうから御説明申し上げようと考えています。

 まず、表紙をおめくりいただきたいと思います。平成28年度の東京労働局のスローガンは、「誰もが安心・納得して働けるTOKYOへ」ということとし、このスローガンの下、東京労働局の最重点課題と取組を掲げてございます。スローガンは、最重点課題と取組である「『全員参加の社会』の実現加速」と「公正、適正で納得して働くことのできる環境整備」の大きな2本の柱を総合してイメージできるものが必要と考えており、局内各部室及び署所に提案を募りまして、全員参加というところの文字は「誰もが」という形になり、安心というところは公正・適正によってもたらされるものと考え、最後は納得するというのが重要と考えましたことから、先ほど申し上げたスローガンとしているところでございます。本日お諮りをして、御審議をお願いしたいと考えています。

 続きまして、最重点課題と取組についてでございますが、大きい文字が課題で、小さい文字で記しておりますものが主な取組を掲載しているところでございます。最重点課題は大きく二つの柱を立てまして、おのおのについていくつかの課題を掲げております。

 一つ目の柱でございますが、「『全員参加の社会』の実現加速」では、具体的には「女性の活躍推進・ひとり親に対する就業対策の強化」「若者の活躍促進」「生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備」「障害者等の活躍推進」「外国人材の活用」「重層的なセーフティネットの構築」を掲げてございます。

 二つ目の柱はそこに書いてあるとおりでございますが、「公正、適正で納得して働くことのできる環境整備」で、具体的には「非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活の実現」「働き方改革の実現」「人材力強化・人材確保対策の推進」「労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり」「地方創生に向けた取組の推進」を掲げてございます。

 これらについては後ほど御説明申し上げますけれども、平成28年度に新設されます雇用環境・均等部、それから労働基準部、職業安定部が中心となって、課題によっては連携して取り組んでいくということとしております。

 続きまして、第3、東京の労働行政の重点対策についてです。行政運営方針(案)の30ページ以下となりますが、まず今申し上げましたとおり、こちらの横書きの審議会資料の1ページ目をお開けいただくと、先ほど局長のほうからも御挨拶の中にございましたとおり、41日から雇用環境・均等部という組織を新設するということになっております。そちらのイメージを記載したものでございます。

 この図の左下にございます現行の各部室が持っている業務を統合して、右のほうの雇用環境・均等部というところに新たな組織を立てるということでございます。現行の総務部企画室の業務の大半と、均等室のすべての業務、それから労働基準部と職業安定部の業務のおのおの一部を移管して、新たな雇用環境・均等部が設立されることとなっております。

 重ねになりますけれども、今回の組織の見直しは、政府として推進している女性の活躍推進、ワーク・ライフ・バランスの推進、働き方の改革など、これまでそれぞれの課題ごとに担当部署が対応していたり、また、一部は連携して企業への働きかけ等を行っていたところでございますけれども、平成28年度からは、これら相互に密接に関係する業務につきましては、一つのパッケージとして展開することにより、従来の3行政、能開行政も入れて4行政ですけれども、そのあたりを、枠組みにとらわれない総合的な労働行政の推進を図ることを目的としているところでございます。

 したがいまして、新設する雇用環境・均等部におきましては、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、パート労働法に女性の活躍推進法を加えた、いわゆる均等4法と呼ばれる法律に基づく業務、ワーク・ライフ・バランスの確保および働き方改革、労働契約法の無期転換ルールの周知等、あとはセクハラ、マタハラ、パワハラ、不当解雇等を含む個別労働紛争に関する相談、解決援助等を一体として実施する組織ということになります。

 雇用環境・均等部における具体的な重点対策につきましては、行政運営方針(案)の88ページの5以下に記載しており、その内容につきましては、大変恐縮でございますが、現行の業務を所管している担当部長のほうから御説明申し上げるということになりますので、御了承ください。東京労働局といたしましては、この組織見直しを通じて、男女ともに働きやすい職場環境の実現に向けた総合的な行政を展開することとしておりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。

 続きまして、行政運営方針(案)の30ページをお開けください。各行政分野の連携事項についてでございます。東京労働局内各部が連携し実施する施策として、アからカの項目を挙げてございます。特に、希望出生率1.8を考えるとか、一億総活躍ということを主眼に施策を推進することとなりますので、ア、少子化対策の推進、イ、女性の活躍と働き方改革の推進を盛り込みつつ、ウ、労働条件の確保、雇用の安定等のための総合的施策の実施、エ、派遣労働者の保護および就業条件の確保対策の推進、オ、外国人労働者対策の推進、カ、労働保険の未手続事業一掃対策の推進の各対策につきまして、局内各部署が連携を図りつつ推進していくこととなってございます。

 最後になりますけれども、第4、行政展開とサービス向上の基本となる事項につきまして、102ページに飛びますが、地方公共団体等との連携による地域に密着した行政の展開についてでございます。特に近年は、働き方改革であるとか女性の活躍推進、ハローワークの求人情報のオンライン提供や一体的実施、アクションプラン等、国と地方公共団体とが連携・協力して、政策目的を果たしていく機会が増加しております。

 このため、労働局長をはじめ局幹部職員は、機会を捉えて、東京都知事をはじめ都幹部職員や区市町村の首長、さらには特別区長会、市長会等を積極的に訪問しまして、労働局が行っている施策の内容であるとか雇用統計等の情報提供を行うこととしておりますし、東京都とはさらなる連携強化を図ることになっておりますが、そちらの具体的な内容等につきましては、職業安定部長から御説明させていただきます。

 また、東京都という、本社が多く集積する特性もございますので、支社ないしほかの労働局とも情報を共有しまして、指導・監督等を行うことであるとか、全国ネットワークを最大限に活用した広域のマッチングを行うなど、引き続き積極的な連携を図っていくこととしております。

 その他、私の総務のところの業務になりますけれども、104ページからにあります、積極的な広報活動の実施、保有個人情報の厳正な管理、情報公開制度・個人情報保護制度への適切な対応、それから綱紀の保持、防災対策、会計経理の適正な執行とコスト削減の取組、事務の簡素合理化と業務運営の重点化、また、研修の充実といった事項につきましても、引き続き積極的に取り組んでいくこととしております。

 私のほうからの説明は以上です。

【佐藤会長】  では、続けて、それぞれお願いします。

【岩瀬部長】  労働基準分野につきまして、私のほうから説明をさせていただきます。横長のほうの第2回審議会資料で現状と課題を御説明の上、本文のほうで対策を御説明させていただきたいと思います。

 第2回審議会資料の2ページを御覧いただければと思います。長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害の防止を始めとした労働条件の確保対策の推進についてでございます。まず(1)に、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に係る監督指導結果について書かせていただいております。左側、(1)は1か月100時間を超えていると考えられる事業場に対する監督の実施結果についてですが、本年度は1月末までに819件実施しまして、違反率は78.5%という状況でございました。右は、長時間労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督の結果で、107件に対し88.8%という、ともに高い違反率という結果になったところでございます。当然、私どもも法違反があるであろうというところを事前に考えた上で実施しておりますので、こういうふうに違反率が高くなったものと考えております。

 続きまして、11月に過重労働解消キャンペーンということで重点監督を実施したところでございます。この1か月間で300事業場を実施しまして、ここにありますように82.7%の248事業場で法令違反がございました。主な違反の内容ですけれども、違法な時間外労働、36協定を結んでいない、または36協定をオーバーして行っているというのが55.7%、それから賃金不払残業があったものが16%、その他、面接指導等の健康障害防止措置が未実施のものが13.3%。そのほか、(3)にありますような指導も行わせていただいているところでございます。

 1枚めくっていただきます。3ページでございますけれども、キャンペーンの実施ということで、全国一斉の過重労働解消相談ダイヤルというのを一日実施したものと、経営者・労働者団体様に対して協力要請をさせていただいたものを載せております。来年度に向けた取組といたしましては、下に書かせていただいたとおりですけれども、今申し上げました長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止を始めとして、労働条件の確保対策を推進するというものでございます。

 本文のほうを御覧いただきたいのですけれども、行政運営方針(案)でございますが、33ページから書かせていただいております。先ほどからの項目ですけれども、まずは、やはり本年度同様、過重労働が考えられるような事業場に対する監督指導をしっかり行っていくということを書かせていただいてございます。また、33ページの下から二つ目のパラグラフでは、私どもの過重労働撲滅特別対策班、通称「かとく」と言っておりますけれども、そういったものも設置されておりますので、重大・悪質な事案につきましては司法処分を行うということでございます。

 それから、34ページのほうでございますが、今申し上げました長時間過重労働対策のみならず、一般労働条件の確保・改善対策といたしまして、基本的な労働条件の枠組みですとか管理体制を適正に確立していただいて、かつ定着させていただくという履行確保の対策を行う、また、(イ)といたしましては賃金不払残業の防止、(ウ)といたしましては、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組というものを行います。

 あわせまして、特定分野における労働条件確保の推進ということで書かせていただいております。それぞれの職種に応じた対策として、自動車運転者の労働時間等の労働条件の確保、今年に入りまして軽井沢のバス事故などもございましたけれども、やはり自動車運転者対策はしっかり行っていかなければならないということであります。それから、(イ)の障害者、(ウ)外国人労働者、技能実習生、(エ)介護労働者、(オ)派遣労働者等々に法定労働条件の確保対策を行っていくということで書かせていただいております。

 続きまして、また横長の資料のほうに戻っていただきまして、4ページ、申告・相談への対応についてでございます。申告受理件数は、左側にありますように3,518件というのが1月までの状況でございまして、前年度同期比6%の、過去3年平均で言えば16%の減という状況ですが、景気に左右されるところがありますので、減少して大変喜ばしいことだと思っております。相談につきましても、やはりよく精査いたしましたら7%減少している状況でございます。(2)の未払賃金立替払制度は、当然、賃金不払の申告が減りますので、こちらも16.9%も減少しているという状況でございます。

 相談の内訳でございますが、右側を御覧いただきますと労働者が50.2%ですけれども、これは昨年に比べまして2ポイント下がっております。事業主が、逆に42.1%は2ポイント上昇しております。たった2ポイントかもしれませんが、このように使用者、事業主の方からの御相談を頂戴するのが、多少なりとも増えているというふうに考えているところでございます。

 相談の内容につきましては、ここに細かな数字がありますけれども、やはり減っているのは解雇についてでございます。1ポイント程度ですけれども減少していると。それから、やはり全体で一番多いのが、(7)~(9)の労働時間・休暇関係、これで26%を占めているという状況でございます。

 こういった状況、課題でございますが、本文の37ページを御覧いただきたいのですけれども、申告・相談への対応ということで、減少はしておりますけれども、年間を通じれば4,000弱の申告、また30万弱の相談もありますので、それぞれの置かれた状況によって丁寧に対応させていただきたいというふうに考えているところでございます。

 それから、未払賃金立替払制度につきましても、迅速適正な取組をさせていただきたいと思っているところでございます。

 あとは労働時間法制で、法律案が今、国会に提出されておりますので、改正されましたら周知なども行いたいというふうに考えてございます。

 次の課題に移らせていただきます。また審議会資料の横長のほうに戻りまして、5ページは違法な長時間労働で書類送検した事例でございまして、ここは、先ほど申し上げました重大・悪質な違反に対しては積極的に司法に取り組むということでございますので、説明は割愛させていただきます。

 6ページ、働き方改革の取組についてでございます。ここは新しい雇用環境・均等部に移管するものですけれども、現行は私どもの所管でございますので、働き方改革の取組について、基本的方針、具体的取組状況などについて報告させていただきます。

 前回も御説明させていただいたところですけれども、自主的に働き方改革の見直しを推進するということで、その取組の醸成を図っているところでございまして、まずは労使団体への要請、また企業トップへの働きかけなどをさせていただきました。また、影響力が大変大きい東京都との連携を図るということで、取組状況はここに書かせていただいたとおりでございます。

 右側の下のグラフを御覧いただければと思います。総労働時間ですけれども、毎勤統計で30人以上ですが、若干、全国、数値では減少しているという状況でございます。二つ目のグラフは週60時間以上の者の場合ですけれども、こちらも0.3ポイント下がったと。ただ、目標とする34.5%にはまだ至らないということですので、積極的にまた推進していかなければならないというふうに考えてございますし、年休の取得率につきましては、やはり50%を割る横ばいの状態ですので、70%にはまだ遠い状況でございます。

 こういった状況を踏まえまして、本文のほうですが、88ページでございます。雇用環境・均等担当部署における重点対策ということでございますけれども、新しくできる組織におきまして所管いたしますが、ワーク・ライフ・バランスの推進、こちらについては東京都とも連携して行います。それからその中で、働き方改革・休暇取得促進といたしまして、引き続き企業経営陣への働きかけをさせていただく、年休の取得促進を周知・広報させていただく、また働き方・休み方の見直しにつきましても、ガイドラインの周知・啓発などを行わせていただくということで考えているところでございます。

 続きまして、また横長のほうに戻っていただきまして、安全衛生の関係でございます。横長の7ページですけれども、第12次労働災害防止計画の着実な推進等、労働者が健康で安全に働くことができる職場づくりの推進についてでございます。今年はその防止計画の中間年、3年目でございました。建設業の墜・転落、小売業・飲食店における転倒災害防止対策、また、化学物質による健康障害防止を始めとした労働衛生対策を最重点といたしまして、取組をここに書かせていただいたところでございます。

 右のほうに災害発生の状況と目標を書かせていただいておりますけれども、平成29年に死傷者数8,000人を下回り、死亡者も過去最低の52人まで、建設については19人までというのが目標でございます。平成27年は、下にありますように死亡者数が全業種55となっておりますが、これは216日現在でございまして、その後集計いたしましたら、最新の数字は61人まで増えており、昨年の74に対して61でございます。建設については26という形で、死傷者全体につきましては8,658となっておりますが、これは1月末でございまして、2月末現在では9,116という数字がまとまったところで、3.7%の減少ということでございます。

 ですから、先ほど申し上げました平成29年に持っていきたいと考えている目標には、まだ程遠い状況ということでございます。特にその中で、下にあります小売・飲食・社会福祉施設、この三つにつきましては、小売・飲食は減少幅が小さく、逆に、社会福祉施設につきましては4%程度の上昇を見ているという状況でございます。

 そういったことも踏まえまして、行政運営方針(案)の38ページを御覧いただきたいのですけれども、最重点といたしましては、建設業における墜・転落の災害防止対策、小売業・飲食店・社会福祉施設における転倒災害の防止対策、それから化学物質による健康障害防止対策、後ほど御説明するメンタルヘルス対策の推進ということを掲げているところでございます。特に建設業におきましては、2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会に向けて工事量が増加することが懸念されておりまして、一方では労働力不足もある中でございますので、労働災害の増加を大変危惧しているところでございます。

 それから、第三次産業対策、小売業・飲食店・社会福祉施設ですけれども、第三次産業対策も「STOP!転倒災害プロジェクト」というものを展開しております。転倒災害が全体の2割以上を占めておりますので、こういったことを積極的に進めてまいりたいと考えてございます。

 それから、41ページのほうに書かせていただいているのですけれども、安全衛生の関係につきましては、安全衛生管理体制の確立とその活性化ということが重要でございますので、特に経営トップの方々に表明をしていただくなりして、率先して安全衛生管理活動の取組の働きかけを行っていかなければならないと。特に三次産業につきましては、その点があまり進んでいないというふうに考えているところでございますので、こういったことも進めていきたいということでございます。

 戻りまして、横長の資料ですけれども、メンタルヘルス対策の推進についてでございます。こちらにつきましては、ストレスチェック制度が昨年の12月から施行されたということで、これの周知も積極的に行ってきたところでございます。右側のグラフにありますように、精神障害の労災の補償状況、請求件数が大変増えているところでございますので、メンタルヘルス対策は引き続きしっかりと行っていきたいと思います。来年度につきましては、ここの右下に棒グラフがございますが、さらに企業規模を少し落としまして、50100人規模の事業場に対して調査を実施し、併せて周知を図っていきたいと考えているところでございます。

 続きまして、横長の資料の9ページを御覧いただければと思います。こちらは最低賃金の関係でございます。御案内のとおり、今907円という時間額で101日から施行されているところでございまして、まずしっかりとした周知・広報が必要ということでこれを展開し、また、中小企業・零細企業の皆様方には御支援申し上げるということで、フリーダイヤル、メール相談などの相談窓口を設置しており、だいたい、年間約800件の御相談を頂戴しているところでございます。場合によっては専門家依頼をして、派遣も行わせていただいてございまして、一方では、履行確保のための監督指導も行っているところでございます。

 その関係では、本文では47ページを御覧いただければと思います。こちらにも、今申し上げましたような周知、それから相談への対応を書かせていただいてございます。

 それから、新しい組織につきましては93ページのほうに書かせていただいていて、一番下ですけれども、最低賃金引上げに向けた中小・零細企業への支援制度の適切な運営ということで、ワンストップで対応できる総合相談支援センターを設置することにしているところでございます。

 最後に、横長の資料の10ページを御覧いただきたいと思います。迅速・適正な労災補償の実施についてでございます。給付の状況は右側に書かせていただいてございまして、(2)脳・心臓疾患、精神障害、(3)が石綿関連という、比較的調査に時間を要する職業性疾病についての統計でございます。

 この棒グラフは12月末現在の速報値でございまして、本年度といたしましては、脳・心臓疾患、精神疾患ともに、もうすでに昨年度を超えております。脳・心臓疾患はV字に、多少ですが上昇、精神につきましては過去最多を上回る状況でございます。それから、石綿につきましては、関連病院などを訪問して請求勧奨などを依頼した結果、上昇しているということで、これらにつきましては認定基準に基づいてしっかりと、適正・迅速に処理するということでございます。

 本文では47ページにございますけれども、迅速・適正な労災補償の実施ということで、給付の適正処理につきまして書かせていただいているところでございます。石綿につきましては、がん診療連携拠点病院への労災請求の勧奨を依頼します。

 大変駆け足で申し訳ございませんけれども、労働基準の分野は以上でございます。

【佐藤会長】  はい。次、お願いします。

【藤村部長】  委員の皆様には、安定部の業務運営につきまして、日ごろからいろいろ御協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。私のほうからは行政運営方針(案)と資料に基づいて御説明をいたしますが、時間の関係からすべてを御説明することは叶いません。御説明できない部分は後ほど御覧いただければというふうに思います。

 それでは、先に横長の資料のほうになります。21ページをお開けください。現在の雇用情勢の動きを少々触れさせていただきます。

 都内の雇用情勢全体の動きでは、この1月の東京の有効求人倍率は1.88倍ということで、バブル期を超える水準を引き続き示したというのが現状でございます。左側へ行きますと、御覧のように2欄で、求人は増加しております。1欄では求職者が減少していると。このトレンドは、28年度も引き続くものと推測しているところでございます。

 また、この3月に、卒業される高卒・大卒、いわゆる新卒の就職環境ですが、いずれも5年連続で前年を上回っている、内定率も前年を上回った状態で、雇用情勢の改善は続いているという状況をお伝え申し上げます。

 ただ、一方で少子高齢化が顕著になって、人口減少が続いております。生産年齢人口も8,000万を割り込んでいて過去最低、フリーターも180万近くで高止まっております。やはり若者を中心として、安定した雇用の中で経験を積みながら職業能力を向上させ、働きがいを持って仕事に取り組んでいくことができる社会を築くというのが、われわれ行政のテーマであるというふうに感じているところでございます。

 今年度の取組の状況につきまして若干触れさせていただきます。今年度は都内ハローワークの17か所において、職業紹介業務、求人者への支援など、さまざまな取組を進めてまいりました。資料の22ページをお開けください。ここでは都内の雇用情勢、先ほど触れましたとおり1.88倍、非常に有効求人倍率が高い中ではありますが、御覧のように地域によっては、都内の中でも17所中6所が0倍台という状況でございまして、地域ごとにニーズが違う、ハローワークの取組も変わってくるという状況でございます。

 成果については次の23ページをお開けいただきたいと思います。27年度、本年度から始まりましたハローワーク総合評価の各項目でございます。この1月までの中途の状況ということになりますが、左上、主要の指標であります就職件数が、27年度目標に対しての進捗状況は83%、求人充足率、充足数は82.6%、雇用保険受給者の早期再就職件数は、11月までの数字になりますが73.6%という状況でございます。

 前回の審議会でも御説明させていただいておりますが、この総合評価は、左側の上の全所必須指標、それと右側の、所の重点指標と重点項目、ここをポイント化しまして、総合評価を実施する予定でございます。27年度の各指標の取組状況が確定いたします7月に、改めて委員の皆様には御報告できる準備が整うというふうに予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。なお、次の24ページの指標は、各所別のハローワーク別の進捗状況を示してございます。後ほど参照していただければと思います。

 それでは、行政運営方針(案)のほう、上から3枚目であります。目次が出ていまして、第33の職業安定担当部署における重点対策、ここを御覧いただきたいと思います。27年度からの重点対策の変更点といたしましては、若者と子育て女性の就職支援を(5)と(6)と分けて、重点対策に項目出しをいたしております。今年度の11本から、28年度は12本と、重点対策に取り組んでいくこととしております。

 私からは、時間の制約もありますので、中でも243本、正社員就職実現と人手不足分野、それと地方公共団体との連携の3本を中心として、御説明をさせていただきたいと思います。

 横長の資料の25ページをお開けください。こちら、安定行政の基本的な方針ということで、職業紹介業務の質の向上の部分、利用者の信頼の維持を、改めてこの3本の最重点とする取組を中心として進めていくと。質を重視してまいりたいというふうに感じております。28年度の東京労働局の行政運営方針のスローガンは、先ほど総務部長のほうからも御説明がございましたが、「誰もが安心・納得して働けるTOKYOへ」ということでございます。このスローガンを実現していくために、28年度は、行政の中で最重点の取組事項といたしまして、この正社員転換・待遇改善の推進と考えております。

 まず、この部分ですが、資料26ページをお開けください。前回の審議会でも御説明いたしましたが、正社員の実現に向けた取組でございます。昨年7月から、東京労働局の正社員化集中キャンペーン第二弾を実施しております。10月には東京労働局正社員転換・待遇改善実現本部を設置いたしました。また、昨年12月にはこの本部と連携して、「東京の成長に向けた公労使会議」に先立ち、東京労働局長と東京都知事によりまして、主要経済団体に対し非正規雇用対策への協力要請を行いました。さらに今年1月からは、この時期の未内定就活生への集中支援を加えまして、正社員化集中支援キャンペーンの第三弾を実施しているところでもございます。

 先般、本省において、非正規雇用労働者の正社員転換であるとか、待遇改善のためのさまざまな取組をまとめました。正社員転換・待遇改善実現プラン、5か年計画が策定されました。これを踏まえまして現在、東京における地域プランの策定に向けた準備を進めているところでございます。このプランは今月中に策定の予定でございまして、これによって28年度は、ハローワークによる正社員就職の促進であるとか、キャリアアップ助成金の拡充による事業主支援を通じ、正社員を希望する人の正社員化、あるいは非正規雇用で働く人の待遇改善を加速させていくこととしております。

 具体的には行政運営方針(案)の58ページをお開けください。ここの上段、上から6行目のまた書きになります。非正規雇用労働者の企業内での正社員転換、あるいは人材育成、処遇改善などのキャリアアップの取組を促進していくために、定期的に事業主向けの説明会を開催し、正社員・多様な正社員への転換であるとか、処遇改善を促進するための拡充措置を始めとする助成措置を周知してまいります。そして、キャリアアップ計画事業主に対するフォローアップを、事業主支援アドバイザーを活用して進めていくなど、きめ細かな支援を行ってまいりたいと考えております。

 さらに、フリーターなどの正規雇用化のための支援拠点であります、わかものハローワークで、長期的にフリーターとなっている若者に対し、キャリアコンサルティングを通じた職業訓練への誘導であるとか、あっせん、そうした強化をすることによって、一人ひとりのニーズに応じた支援を提供していきたいと考えております。正社員の関係では、こうした取組を進めていきたいと考えております。

 続いて、行政運営方針(案)の59ページをお開けください。2本目の、人手不足分野における人材確保と雇用管理改善、魅力ある職場づくりの取組でございます。アに書いてございますとおり、人手不足分野における人材確保の取組で、人手不足が顕著となっている福祉分野、介護・看護・保育、それと建設業の職業につきましては、地方公共団体との連携等によりまして、マッチングの対策に取り組んでまいりたいと考えております。未経験者向けの企業説明会、あるいはツアー型の面接会も駆使した上で、しっかりと、いろいろ魅力を発信していく取組も進めていきたいと考えております。

 次に、60ページのイに書いてあります雇用管理改善の取組でございます。人手不足分野における雇用管理改善、いわゆる魅力ある職場づくりにつきましては、積極的な訪問によって周知・啓発し、また、好事例の収集を図りまして、事業主が抱える雇用管理上の課題については関係機関と連携の上、魅力ある職場づくりに向けた雇用管理改善の指導に努めていきたいと考えております。

 続きまして、地方公共団体と一体となった雇用対策の推進でございます。62ページを御覧いただきたいと思います。まずは地方公共団体との連携の一つ、先ほど総務部長から御説明がありましたが、昨年210日に東京都知事と厚生労働大臣の間で締結いたしました東京都の雇用対策協定に基づきまして、ウの(ア)にあります東京都雇用対策協定運営協議会、これを定期的に開催してございます。事業計画の策定を行った上で、事業を効果的・効率的かつ一体的に実施してまいります。

 地方公共団体との連携の二つ目は、(ウ)にあります基礎自治体との連携でございます。ハローワークを中心に地域雇用問題連絡会議を開催しまして、首長と情報の共有を行いながら、ハローワークと基礎自治体がそれぞれの強みを発揮し、一体となって雇用対策を進めることで、地域の住民サービスのさらなる強化を目指していくというところでございます。

 具体的には以下記載のとおり、生活保護受給者、若年者、または基礎自治体の雇用支援事業、あるいは福祉から就労までの一体的支援を実施しています。一体的実施事業の展開、あるいは若者や高齢者・障害者の就職面接会の共同開催、こういったところでの事業連携を進めてまいりたいと考えております。基礎自治体との連携による業務展開のフレームワークにつきましては、資料の27ページを後ほど御覧いただきたいと思います。

 以上、大きく3点申し上げました。正社員実現の取組と、人手不足分野の魅力ある職場づくり、それと地方公共団体等との連携強化、これらを実現していくための個別的対策につきましては、行政運営方針(案)の63ページ以下に書いてあります。若者、子育て女性、高齢者、障害者、それから職業訓練の効果的な活用を含めた就職支援に取り組んでいきたいというふうに考えています。

 時間の関係もありますので、以下、後ほど御覧いただきたいのですが、改正法の関係で対応しなければいけない部分がございまして、雇用保険法や高齢者の雇用安定法、この一部改正法案が国会に提出されております。保険料率を引き下げる、あるいは育児休業・介護休業の制度の見直し、雇用保険の就職促進給付の拡充、また、65歳以降に新たに雇用された場合は雇用保険の適用対象とする旨が、この法案の提出内容に盛り込まれるということを御報告申し上げます。

 最後に、これまで申し上げました取組を実施することによる、28年度の主要な指標の目標でございます。資料の23ページをお開けください。ハローワーク総合評価、このページにございますとおり、28年度の就職件数が127,000件、求人充足数167,200件、雇用保険受給者の早期再就職件数46,000件。この大きい3本を数値目標として、都内ハローワーク17所によって取組を進めていきたいと思っております。また、左下の補助指標であるとか、右側の所の重点指標等々、28年度目標の数字につきましては、現在ハローワークと調整中でございます。目標が決定次第、改めて委員の皆様には御報告を申し上げていきたいと思っております。

 駆け足になりましたが、安定行政関係の部分について御説明をさしあげました。よろしくお願い申し上げます。

【佐藤会長】  では、続いてお願いします。

【井上部長】  続きまして、需給調整業務の関係につきまして御説明させていただきます。

 行政運営方針(案)の6ページを御覧いただきたいと思います。最初に、民間人材ビジネスの動向でございますけれども、労働者派遣事業につきましては、特定労働者派遣事業の廃止もございまして、新規の許可届出件数というのは前年度よりも減少している状況にあります。一方で、事業所数全体といたしましては、前年比で1.7%増という状況でございます。職業紹介の事業所数につきましても前年比で4.9%増ということで、全体としては、民間人材ビジネスの動きとしては増加の動きが見られるところでございます。

 こうした中、28年度の重点対策につきましては86ページを御覧いただきたいと思います。1点目といたしまして、昨年9月に改正・施行されました労働者派遣法について、引き続き派遣労働者、派遣元、派遣先に対し積極的に法制度の周知を進めるとともに、特別相談窓口で丁寧な対応を図っていくこととしております。加えまして、「労働契約申込みみなし制度」につきましても、派遣先を中心に広く周知を図っていくこととしております。

 2点目といたしましては、民間人材ビジネスが増加傾向にある中で、適正な事業運営を確保していただくことが重要と考えておりますので、指導監督につきましても、そこに記載しているような内容を中心にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。特に28年度におきましては、改正労働者派遣法の履行確保を図る観点から、キャリアアップ措置として盛り込まれております教育訓練計画の策定及びその実施状況を中心に、指導監督を実施していくこととしております。

 次ページを御覧いただきたいと思います。そのほか、労働者からの申告ですとか苦情相談につきましては、内容をよく把握しながら適切な対応を図っていくこととしております。また、旧特定労働者派遣事業主、この方々につきましては許可制に移行していただく必要がございますので、今後とも各種説明会を開催しながら、円滑な許可申請・届出の処理に取り組んでいきたいと考えております。

 以上4点、柱として取り組んでいきたいと考えております。雑ぱくではございますが、当部の説明とさせていただきます。

【佐藤会長】  では、均等、お願いします。

【元木室長】  それでは、雇用均等行政について御説明をさせていただきたいと思います。行政運営方針(案)の88ページ、雇用環境・均等担当部署における重点対策でございますが、先ほど御説明があったとおり、雇用均等室は丸々この新部に移管されるということでございまして、この中で御説明をさしあげたいのは、89ページの(2)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の履行確保、90ページの総合的ハラスメント対策の一体的実施のうちのアとイ、91ページ(4)の男女雇用機会均等確保対策の推進、(5)の職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進、それから92ページのパートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保等対策の推進というところになります。

 まず、89ページの(2)でございますが、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の履行確保、いわゆる女性活躍推進法でございます。来月、41日に施行になりまして、実はこの法律の施行に向け、今年度の下半期においてもいろいろ重点を置いて対策をとってきたところでございます。

 横長の資料のほうの32ページに、この女性活躍推進法の施行に向けていろいろ取り組んだところを書かせていただいております。301人以上の企業につきましては、東京は約4,500ございまして、2番目に大きな都市の大阪でも1,400ぐらいですので、届出率を上げるためにはやはり東京が頑張らなければいけないということで、いろいろな対策を講じてきたところでございます。来年度につきましても、女性活躍推進法の施行については重点の一つになっているところでございまして、この一般事業主行動計画を策定して届出をしてくださいということについては、今はお願いベースで企業に連絡をしておりますけれども、来年度になりましたら法律が施行になりますので、届出のないところにつきましては指導していくという形になります。

 それと、アの下のところに「さらに」というふうな形で書いておりますけれども、この女性活躍推進法におきましても、次世代法と同じように認定制度というものがございます。認定マークは、資料32ページの左側のほうに付けておりますが、名前が先ごろ決まりました。「えるぼし」という認定マークでございます。ですので、やはり「くるみん」と同じように、この「えるぼし」が大変たくさん取られるように周知をしていかなければいけないというのが重点になっているところでございます。

 続きまして90ページです。総合的ハラスメント対策の一体的実施でございますが、均等室は、現状におきましてはマタハラとセクハラについての対策を講じているところでございます。

 こちらを御説明する前に、一つ数字的なことで、横長の資料のほうの30ページをお開きいただけるとありがたいのですけれども、ここに男女雇用機会均等法の関係と、育児・介護休業法関係の相談件数等についての資料を付けさせていただきました。男女雇用機会均等法関係の全体の相談件数は、昨年の同時期と比べて100件程度少ないところではあるのですけれども、緑色、労働者からの相談につきましては、逆に100件程度増えているということでございます。

 その内訳を見ますと、やはり毎年申し上げておりますけれども、ダントツで多いのがセクシュアルハラスメントの関係の相談件数で、1月末段階で1,032件という形になっております。それから、マタハラにつきましては上のピンクのほうですけれども、406件となっているところです。申し訳ありません、こちら27年度1月末時点ではなく、281月末時点というふうに修正しておいていただければありがたいと思います。

 それと、マタハラの関係では、育児休業などを理由として不利益取扱いを行われた部分についてもマタハラと称しておりまして、下のほうの育児・介護休業法関係、労働者からの権利相談のピンク色のところですが、休業等に係る不利益取扱い事案について250件ということで、昨年が158件でしたので、これにつきましても100件程度増えているというところでございます。

 こういった数字を踏まえて、来年度の雇用均等行政の重点の一つということで、ア、妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いへの厳正な対応でございます。この中で、特に「さらに」というところでございますが、先ほど安定部長から御紹介がありましたように、雇用保険法の一部を改正する法律案が提出されて、今審議をされているところでございます。

 この法律案の内容につきましては、33ページに資料として付けさせていただいております。マタハラの関係につきましては、下のほうのその他の(1)に、妊娠した労働者等の就業環境の整備ということで、事業主に対する措置義務が一つ入っております。簡単に申し上げますと、現状、均等法におきまして、セクシュアルハラスメント防止対策が措置義務として入っているのですが、それと同じような対策をマタハラについても入れてくださいということが、均等法および育児・介護休業法のほうに規定されるという形になっております。

 ですので、このアの部分につきましては、雇用保険法の改正の法案が通りましたらすぐさま、施行日が来年の11日となっておりますので期間は非常に短いのですけれども、周知をしなければいけないというふうに考えております。

 それから、イのセクシュアルハラスメントの関係ですが、先ほど申し上げたとおり、雇用均等室における相談の第1位でございます。セクシュアルハラスメントがなくなるよう、均等法ですでに事業主に措置義務が課せられておりますので、その指導徹底をしていきたいというふうに考えているところでございます。

 それから、91ページでございますが、男女雇用機会均等確保対策の推進ということで、これは根幹法であります男女雇用機会均等法の履行確保をしっかりやっていくということと、ポジティブ・アクションに取り組む事業主に対する支援というところでございます。女性活躍推進法はできましたけれども、もともと男女雇用機会均等法のほうで女性の活躍推進について取り組んでくださいということでお願いをしてきたところなのですが、女活新法ができて、一般事業主行動計画だけをしていればいいということでもありませんので、そもそもの女性活躍促進に取り組む企業を支援する対策を講じていくというところでございます。

 次の5番、職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進ということで、これも育児・介護休業法の履行確保がまず一つございます。それから、先ほど申し上げた雇用保険法の改正、また資料の33ページにお戻りいただければと思いますけれども、大きな改正の中の一つとして、2番、育児休業・介護休業等に係る制度の見直しというものが入っております。多様な家族形態・雇用形態に対応するため、育児休業が取れる要件の緩和であるとか、政府の目標であります介護離職ゼロを達成するための改正がなされているところでございます。こちらも来年度の大きな重点の一つでございますが、こうした面でも雇用保険法の改正につきまして周知を図っていきたいというふうに考えております。

 最後に、パートタイム労働法の関係でございます。これは昨年の4月に改正法が施行されておりますが、まだまだその改正に応じた対策が各企業で行われていない部分がございます。特に、アのパートタイム労働法の確実な履行確保のところに書いておりますけれども、差別的取扱いの禁止や均衡待遇、正社員転換推進の措置、相談体制の整備や雇入れ時の説明等に係るもの、それを重点にした行政指導等を計画的に実施していきたいというふうに考えております。

 以上、雇用均等行政についての重点でございました。

【佐藤会長】  では、続いて徴収部長。

【吉田部長】  徴収部の関係についてお話しいたします。資料のほうの後ろから2枚目、36ページを御覧いただきたいというふうに思います。今年度につきましては、重点課題として、労働保険料の適正徴収、労働保険の未手続事業の一掃対策の推進、労働保険事務組合の指導等というのを3本柱で取り組んできたところですが、この中で、収納率の維持・向上を最重点課題として位置付けておりました。この内容につきましては右のグラフを見ていただきたいと思いますが、26年度末8,661億という徴収決定額で、98.98%という収納率になっております。今年度1月末の数字なのですが、すでに8,883億ということで、26年度末の徴収決定額を上回っているという状況になっております。

 未手続事業の一掃対策の推進状況につきましては、下のグラフを見ていただきたいと思います。今年度12月末で6,122件という成立件数、昨年同期が5,577件ですので545件の増加ということで、目標の達成とともに昨年度の成立件数を上回る状況が期待できるのではないかというふうに考えております。

 今年度の取組につきましては、行政運営方針(案)のほうの96ページを御覧いただきたいというふうに思います。労働保険適用徴収担当部署における重点対策というところでございます。重点対策としましては今年度と変わりはありません。ただ、最重点課題としまして労働者を雇用するすべての事業主の労働者保険への加入、これは対策の名称からいきますと、未手続事業の一掃対策ということになります。それともう一つは、労働保険料等の確実な納付。収納率の維持・向上ということになりますが、この2点を一つの柱としまして最重点課題として取り組んでいくことになるのですが、中でも特に未加入災害、未加入中のといいますか、労働保険の未加入の事業主に対する未手続事業の一掃対策、こちらのほうを最重点にしていきたいというふうに考えているところです。

 と言いますのも、未加入事業者が増えているというようなところ、それから厚年のほうの未加入の事業に対する全件調査が実施されるような情報もありまして、それが労働保険への遡及、影響もあるだろうというような本省の考え方に沿った形で、当局におきましても未手続事業の一掃対策、これを最重点課題の1番目と考えて取り組んでいきたいというふうに考えております。

 その内容につきましては、(1)のアのところになりますが、第5次労働保険未手続事業の一掃対策の2か年計画、これが28年度から始まります。厚労本省、それから労働局のほかの部の情報や監督署、ハローワーク、関係行政機関との通報制度なども利用しまして、未手続きの事業の把握に努めていきたいというふうに考えております。また、労働保険の加入促進事業というのも、受託団体との連携を密にして進めていきたいというふうに考えております。しかしながら、度重なる手続き指導にもかかわらず成立しないという事業場に対しましては、職権成立という方法を取りまして、これも進めていきたいというふうに思っています。

 97ページになりますけれども、広報の関係については、例年11月が未手続きの関係の適用促進強化期間というふうに位置付けておりますので、この時期を捉えましてタイムリーに、創意工夫を心がけた広報活動を集中的に行っていきたいと考えております。

 次に二つ目、労働保険料の適正徴収ということでございます。これも今年度と変わりませんが、年度更新の申告書の申告受理・相談コーナー、各種説明会、あるいは労働保険料の立ち入り検査などによりまして、事業主等に対し、あらゆる機会を通じて労働保険制度に対する理解と、それを周知していきたいというふうに考えております。

 (イ)、年度更新につきましては、労働保険料の適正徴収に当たり非常に重要な業務であるというふうに思っておりますので、労働局、監督署、ハローワーク、いっそうの連携を図りまして、効率的に進めていきたいというふうに考えております。また、雇用保険法の改正案が審議中ということになりますが、通過をしましたなら雇用保険の料率も変更になると思いますので、これについても事業主等への周知を徹底していきたいというふうに思っています。

 次のページになりますが、申告書、労働保険料の申告の提出がない事業場につきましては、当然、認定決定という形で対応していきたいというふうに思っております。

 また、収納率の向上に非常に効果的と思われます口座振替制度については、対象を拡大していきたい、あらゆる機会を通じて周知していきたいというふうに思っています。

 さらに、再三の督促にもかかわらず労働保険料が納付されない事業場につきましては、強制措置といいますか、財産調査等を行いまして、差押え等も実施していきたいと考えておりますし、それとともに、申告書の提出指導を強力に進めていきたいというふうにも考えております。

 次のページ、(3)労働保険事務組合の指導等というところです。事務組合の適正な事務の処理がなされるよう、個別指導や研修会での集団指導を実施しておりまして、事務組合制度の信頼の確保を図っていきたいというふうに考えております。また、今年1月からマイナンバー制度が導入されましたが、事務組合が委託事業主からマイナンバーの提供を受けて行う事務処理が発生しておりますので、これにつきましても適正な扱いを指導していきたいというふうに考えております。

 次に、100ページ、特別加入制度についてでございます。これにつきましても今年度に引き続き、事務組合、一人親方団体等に対しまして、労災保険の趣旨に沿った特別加入制度の周知を図っていきたいというふうに考えております。以上です。

【佐藤会長】  では、総務部長。

【原口部長】  それでは、総務部の企画室の所管事項につきまして御説明申し上げます。行政運営方針(案)の94ページ以下、新設されます雇用環境・均等部の重点の中の、(10)労働問題に関する相談への適切・迅速な対応、(11)個別労働紛争解決制度の積極的な運用、(12)労働法制の基礎知識の普及促進になります。

 まず、横になっています資料の37ページをおめくりください。御案内のとおり、東京労働局の20か所において総合労働相談コーナーを設けておりまして、総合的な労働相談に対応し、必要に応じて労働局長の助言・指導、紛争調整委員によるあっせんといった、個別労働紛争解決の援助業務を行っているところでございます。

 資料は平成27年、1年の状況について整理したものです。2の黄色のところでございますが、労働相談の件数につきまして、平成27年は119,506件と、平成26年に比べまして2.5%、やや増加しています。相談全数のうち、3のオレンジのところになりますけれども、個別労働関係紛争に係る相談件数につきましては、平成27年は25,594件、前年に比べて4.5%、やや減という形になってございます。

 次に相談内容でございますけれども、右側の4、薄い黄色のグラフになりますが、平成27年度も、前年に引き続きまして解雇に関する相談が減少する一方で、いじめ・嫌がらせに関するものが増加傾向という形で推移しています。

 次いで、左下にあります5、水色のところ、労働局長の助言・指導の運用状況ですけれども、助言・指導の受付件数は平成26年にやや減少しましたが、平成27年は629件とやや増加しております。

 また、6のところ、ピンクのほうは、紛争調整委員会によるあっせんの運用状況でございますけれども、あっせん申請の受理件数は年々減少しているということでございます。

 経済環境が改善する中、解雇など雇用の維持面の問題は減少する一方で、雇用の場における問題が増加しているというトレンドは変わりがございません。なお、ただ今御説明申し上げました労働相談等の状況につきましては、行政運営方針(案)の67ページにも数字を掲載してございます。

 次に、行政運営方針(案)の94ページ、(10)と(11)について御説明します。ただ今御説明申し上げました労働相談等の状況を受けまして、平成28年度は引き続き、相談者の置かれている状況に配慮し、懇切・丁寧な相談対応を行うとともに、相談の過程において個別労働紛争を把握した場合には、相談者の意向及び紛争の実情を踏まえまして、助言・指導やあっせんによる解決援助を図っていくこととしております。

 続きまして、95ページの(12)労働法制の基礎知識の普及促進についてでございます。こちらのほうは資料を付けてございませんが、平成25年の秋口以降毎年度、大学・短大等に対し、労働法制セミナー等の開催の働きかけをしておりまして、労働局長を始めとする当局の幹部職員を派遣し、講義を行っているところでございます。平成26年度が20大学28回、参加者数は2,120人であったところ、平成27年度は現時点で19大学29回、参加者数が2,144人となっておりまして、実施回数と参加者数は微増でありますけれども、同一大学からの複数回の依頼というものが多くなっています。

 それといいますのも、これから就職活動に入る3年生に対する講義と、大学に入って12年生のアルバイトの留意事項に関するテーマというのは分かれておりまして、一つの大学から二つ要請があるということもございます。大学の要望により、説明内容等をフレキシブルに対応しているセミナー等が好評を得ているのではないかなと考えているところでございます。これから社会に出る若者が、労働契約法、労働基準法等の働くルールについて理解をしっかり深めることは、適切な職業選択と豊かな職業生活を送る上で非常に大切なことと考えておりますので、平成28年度も引き続きこのセミナーを積極的に実施してまいりたいと考えているところでございます。

 私からは以上です。

【佐藤会長】  どうもありがとうございました。御協力いただいてほぼ予定どおりです。ありがとうございました。

 それでは、今の御説明について皆さんから御意見を伺いたいと思いますけれども、横長の資料の目次の次の1ページのところ、今回、41日から新しい部が新設されるということで、雇用均等室を含めて、基準、総務、安定から一つになるということです。これまで、例えばセクハラですと雇用均等室が窓口で、パワハラですと総務部の個別紛争のほうでしたが、実際、例えばパワハラもセクハラも区別できないようなものも多いので、そういうのが同じ窓口になるということです。また、次世代法とか女性活躍新法のほうで働き方改革が入っていますが、働き方改革自体は基準のほうでやっていたわけですけれども、これも重なっているということで、すべて受ける企業の側からすれば、それぞれ、ある面では働く人も企業もやりやすくなるのかなというふうに思います。

 それでは御意見を伺いますが、その前にちょっと確認です。横長の33ページなのですけれども、これはたぶん間違いではないかなと思うのです。雇用保険等一部改正の法律案の施行日の話で、下のところの書き方、22)(4)以外が41日ですか。(4)以外は81日という意味? これ、ちょっと変ですよね。22)(4)だけが41日で、それ以外は81日ではないですか。

 これですと、22)(4)、つまり給付金引き上げだけが81日で、それ以外は41日と書いてあるのですよね。わかりますか。

【元木室長】  すみません、ちょっと。

【佐藤会長】  つまり、制度改定をすぐ41日からやるというのは、普通はないはずなのです。この41日ですよね、これ。

【元木室長】  この41日って、雇用保険の部分。

【佐藤会長】  いや、この括弧の中です。「ただし」と書いてあるところ。

【渡延局長】  22)(4)は、その括弧外の原則の2841日になるわけでしょう。

【佐藤会長】  それが41日。

【渡延局長】  そういう意味だと思います。

【佐藤会長】  そういう意味ですか。

【渡延局長】  ええ。

【佐藤会長】  これはそういうふうに読めないです。22)(4)が41日ですよね。

 何を言いたいかというと、普通、企業に制度導入しろとかいうのは、猶予期間を置くから、すぐということはあり得ないので。

 給付金引き上げだけは41日でしょう。だから、22)(4)だけが41日ではないですか。67%の。ほかのは、例えば介護休業の分割取得というのは、41日からできますなんていうのは無理ですので。

【元木室長】  これは11日ですね。だから均等室、要するに育児休業と均等法が改正される部分は、来年の11日という意味ですけれども。

【佐藤会長】  すると、どう読んだらいいのですか。よくわかりません。

【渡延局長】  「ただし」で括っているのは、この括弧書きの最後に書いてあるところの2911日の施行になると。

【佐藤会長】  全部ずっと、後ろまで来るのですか。

【渡延局長】  はい。

【佐藤会長】  でも、31)、4、だから、例えば介護休業の分割取得はいつからですか。

【渡延局長・元木室長】  11日。

【佐藤会長】  来年の?

【元木室長】  はい。

【佐藤会長】  そういうふうに読めますか。

【脇坂委員】  だから、この2がここへ来るのですよ。それで、この括弧内は無視して、2がここに来るのです。

【佐藤会長】  法律家は読めるのですか。

【脇坂委員】  よくこういう書き方をするのです。

【野川委員】  この読み方ですと、2841日からの施行はあまり多くないのですね。順番に行くと、141日からでしょう。そして、2のうち介護休業給付率の引き上げが81日で、それ以外は29年の11日。

【佐藤会長】  ああ、そう読むわけですね。

【野川委員】  それで3は、(1)の65歳以上の引き上げが来年の11日で、3の(2)は41日です。それで、411日。だから41日はすごく少ない。

【佐藤会長】  これは普通の人はわからないですよね。法律家しかわからない。だからちょっとそういうのは。

 わかりました。たぶん今のが正しいあれですね。

【野川委員】  ただし書きのほうが実は多いから、本当は原則と例外が逆なのです。

【佐藤会長】  はい。だから、そう使うのかもしれないですけれども、読み手はわからないので、すみません。

 では、今の御説明のところで、どなたからでもどうぞ。いかがですか。

 では、また言うのも何ですが、一つだけ。行政運営方針(案)のほうの2枚目、「全員参加の社会」の実現加速の1番目は、女性活躍とひとり親がセットになっているのですけれども、ここだけセットになっているということと、もう一つは、次のページを見ると目次の第2の課題に「ひとり親」という言葉が出てくるのですけれども、第3のところにはないのです。それと、12ページを見ていただくと(1)のウがさっきのところに当たって、「ひとり親に対する」が出てくるのはこの3行なのですけれども、これでいいのかなと。

 それで中身は、僕の見た限り、ずっと後ろのほうへ行って70ページの母子家庭のところだけで、母子家庭はあるのですけれども、後ろのほうに「ひとり親」というのはどこにもないのです。見出しにはすごく大きくひとり親と書いてあるのに。

【原口部長】  御指摘のとおりでございまして、ちょっと言葉の平仄が合っていないということがございますので、そこのところは修正させていただきます。ありがとうございます。

【佐藤会長】  はい。表に出す割には後ろにないかなというふうに思いましたので、ちょっと見てください。

【脇坂委員】  細かいことですけれども、資料の23ページ、職業安定部のハローワークの重点的な取組の評価の中に、1から10まであって、一番下に生涯現役支援窓口(仮称)での65歳以上の就職率というのがあるのですが、これは今までこういうものはなかったけれども作るということなのですか。この生涯現役支援の説明は、どこかでされましたか。

【藤村部長】  資料の23ページ?

【脇坂委員】  資料の23ページに1から10まで重点施策が並んでいますが、その10番に生涯現役支援窓口というのが載っているのですけれども。

【藤村部長】  右側ですね。この説明はしておりません。

 行政運営方針(案)の70ページを御覧いただいてもよろしいでしょうか。高年齢者の雇用対策の推進なのですが、実はこの生涯現役支援窓口というのは、今年度動いている高年齢者総合相談窓口、都内ハローワークのうち、大森、池袋、足立、立川の4所でセッティングしてある高年齢者総合相談窓口、これを、生涯現役支援窓口として取組を拡充していくというのが28年度切替えの柱になるのです。

 それで、この資料23ページ、所の重点指標というところの生涯現役支援窓口(仮称)ですが、これが方針になりますと「仮称」は取れます。そんな中で65歳以上の就職率を目標としていくと。ただ、これは全所17所が取り組むのではなく、この重点指標の(1)~(10)は所がセレクトできますので、当然この4所についてはここをセレクトして、目標達成に向けて集中支援していく、そんな流れなのです。

【脇坂委員】  生涯現役社会ですから、65歳以上の人たちの就職に非常に力を入れようというものなのですね。

【藤村部長】  おっしゃるとおりです。

【橋本委員】  すみません、今の質問に関連して、よろしいですか。

【佐藤会長】  どうぞ。

【橋本委員】  今の生涯現役のお話で、運営方針の81ページのイのところ、労働移動支援助成金の4段目に、「生涯現役企業(65歳を超えて継続雇用が可能な企業)」というのが出ています。全部ちゃんと読んでいないので、どこかに説明があったかもしれないのですが、また認定制度をつくるとか、そういう予定があるとか、ここの意味につきましてお聞きしたいと思うのです。生涯現役企業という運用はかつてからあったのでしょうか。

【脇坂委員】  初めて聞きました。生涯現役社会は聞いていますけれども。

【佐藤会長】  70歳というのは使っていますね。支援機構は70歳です。

【藤村部長】  今、橋本委員のほうからあったのは、この81ページの平仄が、労働移動支援助成金の利用促進ということで、この助成金のインプリとして「自発的に生涯現役」という言い回しをさせていただいています。

【佐藤会長】  この助成金のパンフレットか何かに、そういうふうに使っているということですね。

【藤村部長】  おっしゃるとおりです。

【佐藤会長】  わかりました。

 いかがですか。どうぞ、傳田委員。

【傳田委員】  まず要望なのですけれども、87ページの人材ビジネスの観点で、今、例の追い出し部屋と、それから自分で自分の職を探すということで、これはいかんだろうと国会でも取り上げられて、厚生労働省もそういうことに対しての指導と、やってはいけないということのいくつかの例を出されるというふうに聞いております。そうしたビジネスの厳正な指導監督の実施に、それがイメージできる文字、指導していきますという表現を、しっかり入れていただきたい。

 それからもう一つは、同じような観点ですけれども、49ページに小さく社労士の問題が出ております。この間、いろいろな社会保険労務士の方の行き過ぎた労務指導の問題がありまして、先週も東京都の社会保険労務士会の皆さんと話をしていて、社労士会として倫理に基づいて指導すると繰り返し言っておりました。それは信頼してやっていただきたいと思っておりますけれども、こちらでは「調査します」としか書いていないのですね。だから、そういうのが基準上おかしいというのであれば実際の指導ということになると思いますのでそのように書いて、指導していただきたいということです。

 それから、今回できます新たな部については、今必要とされるさまざまな観点を総合的に、一億活躍でいろいろなところが新しい課題が出ていますから、それはそれでしっかりやっていかなければいけないと思っております。こういう形で環境を整えていただくことについては大賛成であり、これから数年間、重要になってくる部分です。予算の関係もあるかもしれませんが、できたら労使の意見を聞くような、定点的な中での報告と意見聴取みたいなものの土台ができたらということを要望させていただきたいと思っています。

【佐藤会長】  では、一番最初の御質問について、需給調整部長。

【井上部長】  御意見としていただいた部分につきましては、おそらく労働移動支援助成金をめぐる報道に関してのことかと思いますが、本省で対応方針を整理していると承っておりますので、どういう形で事業者の方々に周知していくかという点が整理でき次第、当部としてもできるだけ、その方針に沿った対応ができるように取り組んでいきたいと考えています。

 直接、職業安定法や労働者派遣法に基づく指導というよりは、その制度にのっとった適正な運営が図れるように対応していくことになると思いますので、法制度の周知という中で対応していくのではないかと考えております。

【佐藤会長】  社労士のほうをお願いします。

【岩瀬部長】  社労士の関係につきましては、先の社労士法の改正の中でも、今御指摘のような点があったことは承知しているところでございます。ここに書かせていただいている表現ですけれども、とにかくそういった不正事案を把握した場合には懲戒処分、これは大臣が行うものでございますので、私どもでは大臣が行うべく適正かつ厳格に事情聴取を行い、適切な調査を実施するということで書かせていただいてございます。ですので、私どもが調査するということは単なる調査ではなく、その懲戒処分の適正厳格な実施に向けたものであるというふうに御理解いただければと思います。

【佐藤会長】  前半の話は、たぶん助成金の給付の条件を変えるとか何かですよね。そうすると、実際は需給調整部ではなくて、安定ということになるかと思います。

【傳田委員】  そのことと、われわれは需給部には直接言っていますけれども、今回の法改正も含めて基準部と需給部の連携を強化していただく中で、例えば監督指導に行ったときに、いろいろな点をチェックするとか、していただきたいという思いがすごく強いのです。今回の場合、逆に言えばそういう対処、強い指導というのは基準部の部分だと思うのですけれども、両面から指導していただきたい。

【佐藤会長】  ほかにはいかがですか。

【野川委員】  ハラスメントの関係で、これは私からの意見というかアドバイスですけれども、資料の30ページの表からいうと、セクハラが一番多くて次がマタニティハラスメント、この2つで八十数パーセントになるのですよね。それに対する対策はもう前から行われているのですが、気をつけていただきたいのは、セクハラについては個々の行為をやめるようにということなので、こういうことはやめましょうでいいのですけれども、マタハラの場合は降格とか配転とか、人事措置に結びつくわけです。つまり、それがハラスメントであると。

 そういうことのないようにするための啓発として、最近、われわれ労働法の世界では有名な最高裁判決(広島中央生協保険事件:最一小判平成261023日)が出ていまして、それは、原審をひっくり返して労働者側の勝訴になったのですが、何が問題かというと、育児休暇を取得した女性を降格したわけです。そのときに労働者側の同意を取っているのですが、最高裁は労働者側の同意を取っても駄目だよと言っているのです。これは事業主の方、よく認識していただきたい。

 それで、駄目だよという意味は、例えば書面をつくって、そこに当該労働者が「私はそれで結構です」というはんこを押しても駄目だということです。

 なぜそうなるかというと、一介の従業員が、部長や専務から「きみ、こういうことだからよろしくね」と言って書面を突き付けられて押印を促されたら、「私は嫌ですよ」と突き返すことなんてできないでしょうということです。つまり最高裁が言っているのは、いつでも駄目だということではなくて、書面に押印するなどして示された同意が、本当に労働者の真意から出たものであって、強制の要素がないことを使用者側で立証しなさいということなのです。

 こういうことを啓発の中に入れないと、さっき言ったようにマタハラは人事措置という形で現れますから、そうすると人事の人は、書面に押印させるなどして言質を取ればそれでいいだろうと普通は思いますので、そっちの方向に流れてしまい、むしろ混乱をもたらします。先ほどの最高裁判決で言っていることは簡単で、ただ同意を取るだけでなく十分にその人に説明をして、本当によくわかって納得し、自由な意思で同意を取るというのでなければ駄目ですということですから、この旨を、啓発の指導の中に含めることが非常に重要だと思います。それがアドバイスとしての1点です。

 それから、もう1点だけ。労働時間と休暇のところなのですが、最近、国会で安倍総理も、もう何度も長時間労働抑制と言い続けています。でも、この資料6ページの右の表を見ると、ここ数年、それは全然現れていません。特に私が由々しく思うのは、労働時間もそうなのですけれども休暇なのです。年休の取得率が、東京都も50%を割っている、それがこの書き方では弱いのですよ。運営方針の8ページの上のほうに3行だけ、年次有給休暇の取得率が書いてあるけれども、「47.6%となり、50%を下回る状況が続いている」というだけです。御承知のとおり、年休が例えば20日なり30日あって、現実はそのうちの半分以下しか取っていないというのは、国際的に見ると極めて異例です。

 これは今のように、労働時間を短くし、ワーク・ライフ・バランスをとって、女性活躍、全部、年次有給休暇をもっときちんと取らなければいけない方向への政策のあり方が示されているわけです。やはり行政としては、もう少しちゃんとしたてこ入れをして、何としても年次有給休暇を取らせるという方向に持っていく姿勢を示さないといけないのではないかというのが私の意見です。

【佐藤会長】  御意見、何かあれば。どうぞ。

【岩瀬部長】  8ページ、ここは本当に現状だけさらっと書かせていただきました。課題といたしましても、19ページで政府目標も書かせていただきました。ここは、「しかしながら」のところにありますように、近年5割を下回り、本当にここはさらっと1行ですが、恥ずかしいという気持ちがしっかり書いてあります。申し訳ございません。

 そして、最後に対策で、ワーク・ライフ・バランスのところも、雇用環境・均等担当部署と連携してしっかりやっていくということを書かせていただいています。先生の御指摘をふまえ、しっかりとやらせていただきたいと思っております。

【野川委員】  あと、マタハラのほうも、最高裁が言っていることなので、形だけ同意を取ればいい、人事措置が許されるというようなことはないということです。

【佐藤会長】  前半のことはその代表というか、今まで均等のほうで、個別紛争のデータの取り方が二つあったわけですね。これが1個になると、きちっとはつながらなくても多少わかるように工夫していただくといいかなと。相談件数などがまとまって来るわけですから、全く同じにはできないと思うのですけれども、比較できなくなるのは問題があると思うので、それは工夫を御検討ください。それぞれがどう取っていたのかということをふまえた上で、今度、わかりませんけれども、たぶん一つのデータの取り方になると思うのです。

 あと、有休のことでちょっとあれなのですが、実は、働き方改革は同時に生活改革なのです。もちろん企業の取組、組合の取組も大事ですけれども、働く人一人一人が休もうと思わない限り休めないというところですし、休めるけど休まないという人もいるのは事実なので、これはなかなか難しい。

 極端な言い方をすると、仕事以外何かしろ、休んで何かしろというのは、個人の仕事以外の時間ですから、企業としてはできないことなのです。ただ、組合はやれなくはないので、もっと休みを取って何かしろというふうに、組合に頑張ってやってもらうことが大事かなと。企業には働きかけられないですから。

 ほかには。どうぞ。

【川本委員】  1点だけ補足ですけれども、今の、この表を変えろとかそういう意見ではありません。つぶやきと思っていただきたいのですけれども、世の中に出ていくときにこの年次有給休暇の話ばかり出るのですが、実際は日本は戦後長年、労使の間で話し合ってきて、有給の休暇というのはたくさん与えているのですね。そしてそれは取得率も高いわけですが、そういう話は必ず年休とは別の扱いで、休暇としてカウントされなくて世の中に示されないので、国際的にはアピールがされていないと思います。実際は、日本の労使でまとまってやってきたところは、夏季休暇だってまとまった日数が出ていたり、その他の有給休暇も多々あるということだけ申し上げておきたい。

【佐藤会長】  そういう意味では、年間の実労働日の推移を見るというのも一つですね。それだと今のは落ちるので、二重で、有休だけでなく労働日がどうなっているかというのは、けっこう大事な点かもしれないです。

【脇坂委員】  でも、そういう統計は取りにくい。あれ、あるのですか。

【佐藤会長】  労働日数は聞いていますから。

【脇坂委員】  労働日数でやればいいのですか。

【佐藤会長】  実労働日のほうで見ていけば。

 よろしいですか。それでは、平仄をそろえるとか表現とかありましたけれども、できるだけ今日の委員の皆様から出していただいた意見をふまえてリバイズしたことにして、内容については私にお任せいただき、事務局とここで調整させていただいてよろしいでしょうか。

 どうもありがとうございました。そういうふうにさせていただきます。

 それでは、次の議題(2)ですけれども、「東京地方労働審議会運営規程の一部改正について」御説明いただいて、皆様の御意見を伺えればと思います。よろしくお願いします。

【原口部長】  では、議題(2)の東京地方労働審議会運営規定の一部改正につきまして御説明申し上げます。

 お手元にお配りしております議題(2)資料、「東京地方労働審議会運営規程改正(案)」を御覧ください。現行の規定は上のほうにございますけれども、審議会の庶務は東京労働局総務部企画室において総括し、処理するとなっているところですが、先ほど御説明申し上げましたとおり、今年の41日より雇用環境・均等部が新設されることに伴い、改正案にございますように、審議会の庶務は東京労働局雇用環境・均等部企画課の協力を得て、総務部総務課において処理するということでございます。

 このような改正案にいたしましたのは、先ほど申し上げましたけれども、今年41日の均等部の設置に当たりまして、厚生労働省の組織規則が改正になります。その改正におきまして、都道府県労働局の当審議会に関する事務が、総務部総務課の所掌事務とされるということになっております。しかしながら、当局といたしましては、総務課で審議会事務のすべてを処理するよりも、労働局の各部の業務の調整機能を担っており、今後も担うことになります雇用環境・均等部企画課ができますけれども、そちらのほうで実質的に事務処理を引き続き行うほうが効率的であろうということがございますので、業務内容といいますよりも組織改正に伴う形式を改正する性質のものでございますが、今般お諮りいただくという形でお願いする次第でございます。

 なお、見え消し版を参考として付けておりますので、御審議のほどよろしくお願いします。以上でございます。

【佐藤会長】  先ほどの運営方針の資料の中にもありましたように、41日から雇用環境・均等部ができるということで、審議会の運営もその組織変更に合わせた形に直したいということでの御提案ですが、いかがでしょうか。

(異議なし)

【佐藤会長】  よろしいですか。それでは、全会一致で可決されたというふうにさせていただければと思います。どうも御協力ありがとうございました。

 これで本日予定しておりました議題は終わりなのですけれども、次回の審議会の開催について、一つ御相談させていただければというふうに思います。

 先ほど職業安定部長の御説明の中にもありましたけれども、ハローワークの総合評価、これについて審議会を開催して報告し、皆様の御意見を伺いたいというようなことがありましたので、その点について事務局から御説明いただければと思います。

【金田室長】  例年、本審議会は11月ごろと3月の年度内2回開催しているところでございますけれども、先ほどのような事情がありますので、28年度につきましては7月ごろにもう1回、追加で開催させていただきたいと、そのように考えてございます。

 近々に日程調整をさせていただきたいと考えておりますので、御協力方よろしくお願いいたします。

【佐藤会長】  通常は年2回なのですけれども、先ほどの御説明のハローワークの総合評価、これが大事な内容ということもあります。ただ、時期的な関係で3月末にならないと全体のデータが挙がってきませんので、今この段階で総合評価の結果を見て御意見を伺うことは事実上できないのです。そういう意味で、データが挙がってきていちおうこんなふうになりましたということで、先ほどのいろいろな、立てた基準の達成状況等について御説明いただくというようなことを、7月ごろにやりたいということです。やむを得ないかなと。

【脇坂委員】  よろしいと思うのですが、毎年その評価をするわけですよね。だから、毎年3回になるのですか。今回は3回でもいいですけれども、時期を考えて2回に調整していただいたほうが。皆様の御負担かかっているかもしれませんけれども。

 毎年やることになりますよね。

【佐藤会長】  もし今のままだったら3回になるということなのですか。

【藤村部長】  総合評価はずっと、毎年毎年締まってきますので。

【原口部長】  すみません、今回が初回になりますので、まずはやってみて、4月に出るデータを、7月にということでお願いしているところで、例えばこの差ぐらいなら3月にやってしまってもいいのではないかという話になれば2回にできます。

 とにかく1回目の評価というのはきちんとやることが大切ですし、こちらもやってみないとどうなるかわからないところがございまして、まずは3回という形でお願いしております。

【脇坂委員】  初年度はいいと思うのです。それが、次の年度からもずっとは。

【原口部長】  そこのところは、データのとりまとめ時期などとかもありますので。

【脇坂委員】  いや、2回にしてほしいです。あまり僕が言うのもあれですけれども。

【佐藤会長】  では、とりあえず、ずっと3回ということではなくて、少なくとも来年度については1回増えるという形になります。それを見ながら、早めにやるのかあとでやるかしかないわけですけれども、そういうふうな形で調整させていただくということで御了解いただければありがたいのですが、よろしいですか。

 では、次回は7月ごろの開催予定で、事務局で日程調整していただくというふうにさせていただければと思います。

 最後に事務局を代表しまして、渡延局長から御挨拶をお願いしたいと思います。

【渡延局長】  本日は、平成28年度の行政運営方針及びそれに係る業務の実施状況につきまして、さまざまな角度から御議論いただき、御意見を頂戴し、まことにありがとうございました。ただ今いただきました御意見につきましては、行政運営方針に反映させるとともに、その背景にある具体の業務の実施についても御助言をいただいたところがございます。そういったところについては咀嚼し、反映に心がけてまいりたいと思っております。

 まもなく平成28年度が始まりますが、引き続き国民の労働行政に対する期待に応えるべく業務推進に努めてまいり、いっそうの御理解、御協力、御支援を賜りますようお願いを申し上げまして、御礼の御挨拶とさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。

【佐藤会長】  ありがとうございました。では、これをもちまして第8期第2回東京地方労働審議会を終了させていただきます。御協力どうもありがとうございました。

【金田室長】  委員の皆様、本日は長時間の御審議、大変お疲れさまでございました。これをもちまして散会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等部企画課(企画担当) TEL : 03-6867-0212

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