共通 12 建設業全工期無災害表彰

 

建設事業無災害表彰内規 平成11年9月1日 労働省 基発第519号改正

 

(目的)

第1条  この内規は、建設業における自主的安全活動を促進し、建設事業における労働災害を防止することを目的とする。

 

(適用範囲)

第2条  この内規は、事業の期間(以下「工期」という。)が予定される事業であって、労働基準法別表第1第3号に該当するもののうち、労働者災害補償保険の保険料(概算又は確定)の額が160万円以上のものに適用する。

 

(表彰状授与)

第3条  労働省労働基準局長は、前条に示す事業であって、全工期を通じ、業務上の災害(出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生したものを除く。)が発生しなかった事業場に様式第1号による表彰状を授与する。

前項の災害は、死亡災害、休業災害又はこれらの災害以外の災害であって労働基準法施行規則別表第2身体障害等級票に掲げる身体障害を伴うものとする。

 

第4条  労働省労働基準局長は、前条第1項の表彰状を授与した後に、当該表彰に係る事業においてその工期中に業務上の災害が発生した事実が判明した場合には、当該表彰状を返還させるものとする。

 

附 則

この内規は平成11年10月1日から施行し、同日以降に開始される事業に適用する。

 

 

建設業全工期無災害表彰を申請する際の注意点

 

(1) 申請様式の(1)会社名及び(2)工事の名称の欄については、記載内容が表彰状に反映されますので、誤りがないか十分確認して下さい(特に共同企業体名や支店名等が抜けていないか等)

 

(2) 表彰要件(労災保険額が概算または確定で160万円以上)を満たしているかを確認し、160万円以上の方の金額を記入して下さい。

 

(3) 確認書の労働者代表欄は直筆で記入するとともに、日付は工事完了日より後であること、労働者代表の職氏名が適正(職長等)であること、及び記入もれがないことを十分確認して下さい。

 

  
建設業全工期無災害表彰の申請様式(東京労働局版)

 

建設業全工期無災害表彰調査表(54KB; MS-Wordファイル)

 

 

建設業全工期無災害表彰の申請書の提出方法

 

(1)提出先 :対象工事現場を管轄する労働基準監督署

 

「労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧」のページを開きます

 

(2)提出部数:2部(うち1部は申請者控え)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 安全課 TEL : 03-3512-1615

このページのトップに戻る
 

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.