障害者雇用に取り組む事業主の皆様へ
事業主の方へお知らせ
障害者雇用状況報告について
令和6年度分の障害者雇用状況報告の提出期限は、7月16日(火)までとなります。
特設ページをご確認のうえ、期日までのご報告をお願いします。
法定雇用率の引き上げ等について
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
令和6年4月からの民間企業の法定雇用率は 2.5% です。従業員を 40人 以上雇用している事業主は 障害者を1人以上雇用しなければなりません。
※令和6年度から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。詳しくはリーフレットをご覧ください
リーフレット(事業主のみなさまへ障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について)
法定雇用率引き上げの一覧表
事業主区分 | 法定雇用率 | ||
---|---|---|---|
適用年度 | 令和3年3月~ | 令和6年4月~ | 令和8年7月~ |
民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
国・地方自治体等 | 2.6% | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2.9% |
ハローワーク飯田橋による障害者雇用支援
〇ハローワーク飯田橋では、障害者雇用を促進するため、事業主に対する様々な支援を行っております。雇用の仕方がわからない、適した仕事がないなど障害者雇用についてお困りの際は、ハローワーク飯田橋 雇用指導部門にご相談ください。
パンフレット「障害者の雇用に向けて」(令和6年4月版)(680kB;PDFファイル)
関連リンク
精神・発達障害者の雇用促進に向けてサポートいたします!
「障害者雇用状況等報告」の電子申請のご案内
電子申請のログインの際に「GビズID」もしくは「電子署名(有料)ありのe-Govアカウント」が必要となります。
詳しくは以下のリーフレット及びデジタル庁のホームページをご覧ください。
なお、電子申請で利用できるGビズIDをデジタル庁へ申請・取得するために2~3週間の期間を要しますので、電子申請でのご報告を予定されている場合はお早目の手続きをお願いします。
リーフレット「電子申請のご案内 」
デジタル庁ホームページ
【GビズIDのお問い合わせ先】
「GビズID」ヘルプデスク:0570-023-797(受付時間: 午前9時~午後5時※土・日・祝日、年末年始を除く)
詳しくは以下のリーフレット及びデジタル庁のホームページをご覧ください。
なお、電子申請で利用できるGビズIDをデジタル庁へ申請・取得するために2~3週間の期間を要しますので、電子申請でのご報告を予定されている場合はお早目の手続きをお願いします。
リーフレット「電子申請のご案内 」
デジタル庁ホームページ
【GビズIDのお問い合わせ先】
「GビズID」ヘルプデスク:0570-023-797(受付時間: 午前9時~午後5時※土・日・祝日、年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク飯田橋 雇用指導部門 TEL:03-3812-8781