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過重労働による健康障害を防止しましょう

 働き方の多様化が進み、長時間労働に伴う健康障害の増加などの労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化する状況において、必要な施策を整備充実する労働安全衛生法等の改正が行われました。
 さらに、改正労働安全衛生法の趣旨を踏まえ、新たな「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成18年3月17日付け基発第第0317008号)が定められました。
 過重労働による健康障害防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る適切な措置を講じることが重要です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。

詳細につきましては、厚生労働省のホームページを参照してください。
「過重労働による健康障害を防ぐために」(パンフレット)(PDF:714KB)

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