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無災害記録に挑戦してみませんか!


 厚生労働省では、無災害を続け安全水準の向上した事業場に対して、無災害記録証の授与を行なっています。
 
(1) 適用を受ける事業場
  製造業、建設業、運送業、林業、鉱業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、清掃業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業、卸売・小売業、飲食店
   
(2) 無災害記録時間
   無災害記録は、第1種無災害記録から第5種無災害記録までの5段階となっています。
 
第1種無災害記録
   業種・事業場の規模該当記録を起算した年月日に応じて定められている時間数とする。
 ただし、建設業は年間工事高に応じて定められている時間とする。
第2種無災害記録
   第1種無災害記録時間数の5割増
第3種無災害記録
   第2種無災害記録時間数の5割増
第4種無災害記録
   第3種無災害記録時間数の5割増
第5種無災害記録
   第4種無災害記録時間数の5割増

(別表第1 1分抜粋) 無災害記録時間数

食料品製造業 130 250
衣服・その他の繊維製品製造業 480 630
木材・木製品製造業 70 130
家具・装備品製造業 90 180
化学工業 270 540
出版・印刷・同関連産業 250 400
鉄鋼業 260 520
非鉄金属製造業 220 440
金属製品製造業 120 230
一般機械器具製造業 160 310
電気機械器具製造業 350 700
輸送用機械器具製造業 240 470
一般乗合旅客自動車運送業 220 270
一般貨物自動車運送業 60 100
林業 30 50
電気業 350 700
卸売・小売業・飲食店 400 770
ゴルフ場業 100 190

備考  「労働者数」とは、無災害期間中の毎月末日における労働者数の平均値をいうものとする。
 
   無災害記録は、業務上の災害が発生した翌日から、次に業務上の災害が発生した日の前日までの期間における実労働時間で表します。
  業務上の災害とは、出張等で公共交通機関等を利用中に発生したものを除いた、死亡災害、休業災害又はこれらの災害以外の災害であって身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うものです。
   
(3) 事業の期間が予定されている建設工事のうち、労働者災害補償保険の保険料(概算又は確定)の額が160万円以上のものに適用する『建設事業無災害表彰』もあります。
無災害記録についての詳しいことは、徳島労働局または最寄の労働基準監督署までお尋ね下さい。
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