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労働者死傷病報告の提出について

 労働者が労働災害その他就業中又は事業場内等において、負傷、急性中毒などにより死亡、又は休業したときは、労働安全衛生法に基づき遅滞なく様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
 なお、休業日数が4日に満たないときは、四半期毎に様式第24号による報告書をそれぞれの期間の最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
 故意に労働者死傷病報告の提出を怠るといわゆる『労災かくし』となり、法律によって厳しく処罰されることがあります。
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