作業環境測定の実施について
有害な業務を行う作業場では、労働者が化学物質等の有害物にさらされる可能性があります。このため、
労働安全衛生法(以下「安衛法」という)では、作業環境の状況を把握するため特定の作業場について作業
環境測定の実施(デザイン、サンプリングおよび解析を含む分析)とその結果の記録が義務付けられています。
以下、この作業環境測定の実施等にかかわる主な事項については次のとおりです。
作業環境測定の必要な作業場は労働安全衛生法施行令21条に定められ、その概要は下表のとおりです。
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注)表中の赤字は指定作業場、※印は作業環境評価基準の適用される作業場を示す。
*印は事務所衛生基準規則によるもの。
作業環境測定は、客観的でかつ正確さが求められるため、測定方法の基本的事項等が「作業環境測定 |
作業環境測定を正確に行うためには、測定しようとする物質の性状や実施されている作業の方法、分析 方法などについての高度の知識および技術が必要とされるため、作業環境測定の必要な作業場のうち、 「粉じん」、放射性物質取扱作業室」、「特定化学物質等」、「鉛」、「有機溶剤」、の“指定作業場”に あっては、自社の作業環境測定士(作業環境測定士試験に合格し、厚生労働大臣の登録を受けた者)に 測定を実施させるか、作業環境測定機関 (厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受けた機関) に測定を委託しなければなりません。 |
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作業環境測定結果を適正に評価するために「作業環境評価基準」が定められています。この基準に基づき、 作業環境の状態を第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分に区分して評価を行わなければなりません。 なお、各「管理区分」は次のような状態をいいます。 |
作業環境測定結果の評価に基づき、次の措置を講じなければなりません。 |
作業環境測定を行った場合は、(1)測定日時、(2)測定方法、(3)測定箇所、(4)測定条件、(5)測定結果、 (6)測定者名、(7)結果に基づく改善等概要を記録しておかなければなりません。(安衛法第65条第1項) また、作業環境測定結果の評価を行ったときは、(1)評価日時、(2)評価箇所、(3)評価結果、(4)評価者名 を記録しておかなければなりません。(安衛法第65条の第2項第3項) |
ご不明な点等につきましては、労働局又は最寄りの労働基準監督署まで、お問合せ下さい。 |