厚生労働省 静岡労働局

 

 

(写真提供:静岡県観光協会)

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 雇用均等関係 > 法令・制度 > 雇用環境・均等室 仕事と育児や家族の介護

仕事と育児や家族の介護との両立を図るために


 
 

 

 

 

H240701.bmp

 

 

 

      男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、育児・介護休業法が改正され、平成22年6月

      30日より施行されております。

      平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた従業員が100人以下の事業主にも(1)短時間勤務制度

      の義務化(2)所定外労働(残業)の免除の制度化(3)介護休暇の制度化が適用されることになりました。

 

 

  ○ 改正育児・介護休業法のあらまし

      *下線部が今回の改正点です。

       (3.5.7については平成24年7月1日より従業員100人以下の事業主にも適用)

 

   1.育児休業制度

       労働者は、事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。

       また、父親と母親が同じ子について育児休業をする場合は、父母がそれぞれ1歳2か月までの間で1年間を

       限度に休業できます。(パパママ育休プラス)。また、子が1歳に達する日において父母のいずれかが育児

       休業中であり、かつ保育園に入れないなど、特別な事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまでの

       育児休業が可能(延長または新規取得)です。


       ○期間雇用者の場合は、申出時点、次の(1)~(3)の全てを満たすことが必要です。

        (1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

        (2)子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること

        (3)この2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが

             明らかでないこと

 

 

  2.介護休業制度

      労働者は申し出ることにより、対象家族1人につき93日間(土日含む)の介護休業をすることができます

      (所得回数は、93日を限度として常時介護を必要とする状態ごとに1回)。


      ○期間雇用者の場合は、申出時点、次の(1)~(3)の全てを満たすことが必要です。

       (1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

       (2)介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)の翌日以降も引き続き雇用されることが

            見込まれること

       (3)93日経過日から1年を経過する日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されない

            ことがあきらかでないこと

 

 

  3.子の看護休暇制度

      小学校就学前までの子を養育する労働者は、1年間に5日間(対象児が2人以上の場合は10日間)、病気・

      けがをした子の看護や、予防接種、健康診断の受診のために休暇を取得することができます。

 

 

  4.介護休暇

       要介護状態にある対象者がいる労働者には、1年に5日間(対象家族が2人以上の場合は10日間)、介護

       やその他の世話を行うために、休暇を取得することができます

 

 

   5.所定外労働(残業)を免除する制度

        3歳未満の子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合は、事業主は原則として所定労働

        時間を超えて労働させてはなりません

 

 

    6.法定時間外労働・深夜業制限の制度

         事業主は、育児や家族介護を行う労働者が請求した場合は、原則として1ケ月24時間、1年150時間を超え

         る法定時間外労働や深夜業(午後10時から午前5時までの勤務)をさせてはなりません。

 

 

    7.所定労働時間の短縮等の措置

         事業主は、3歳未満の子を養育する労働者について、原則として、1日の所定労働時間を6時間とする育児

         短時間勤務制度を設けなければなりません。また、要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者につ

         いて、勤務時間の短縮などの措置を講じなければなりません。

 

 

    8.不利益取扱いの禁止

         事業主は、労働者が上の1から7の制度の利用を申し出たことや実際に利用したことを理由として解雇

         その他不利益な取扱い(例:契約更新をしない、一方的にパートにする等)をしてはなりません。

 

     ●育児・介護休業法や就業規則の規定例などより詳しく知りたかたはこちら(厚生労働省HPへ)

     ●就業規則の規定例PDF版及びWORD版はこちら(厚生労働省HP)
   ●育児・介護休業法に関しよくある質問のQ&Aはこちら

 

 

 


       ☆雇用環境・均等室では育児休業、介護休業等に関する様々な相談に対応しています☆

       次のようなトラブルでお困りの場合は、お気軽に雇用環境・均等室まで相談してください。    

 

      (相談事例)

       ・過去に前例がないので育児休業は認められないと言われた

       ・パート社員や派遣労働者は育児休業は取得できないといわれた

    ・育児短時間勤務制度を利用するのであればパートへ身分変更するよう求められた

       ・育児休業の申出をしたら契約が更新されなかった

       ・育児休業から復職する際に降格された

   


この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 (指導)   TEL : 054-252-5310

このページのトップに戻る

労働基準部のページ.png 職業安定部のページ.png 雇用環境・均等室.png   静岡労働局メールマガジン

静岡労働局 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

Copyright(c)2000-2011 Shizuoka Labor Bureau.All rights reserved.