■育児・介護休業法関係(平成22年6月30日施行) |
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【Q1】 「育児休業」を取得することができる労働者の範囲を教えてください。
【Q2】 契約期間の定めがあるパートタイムや契約社員として働いている場合でも育児休業や介護休業を利用できますか。
【Q3】 育児休業は子どもが何歳になるまで取れますか。
【Q4】 育児休業の申出はどのようにすればよいのですか。
【Q5】 就業規則等に規定がない場合、育児休業・介護休業は取得できないのですか。 【Q6】 「パパ・ママ育休プラス」という制度があると聞きましたが、どのような制度ですか。 【Q7】 休業中の賃金はどうなりますか。 【Q8】 休業後は原職に復帰できますか。 【Q9】 休業の申出を行なったところ、退職勧奨やパートへの身分変更を求められた場合、応じなければなりませんか。 【Q10】 育児休業からの復職にあたり、勤務時間の短縮を希望することはできますか。 【Q11】 子どもが急に熱を出した時など仕事を休むことはできますか。 【Q12】 育児休業から復職したのですが、残業が多くて、仕事と家庭の両立ができず困っています、 何か利用できる制度はあるのでしょうか。 【Q1】 「育児休業」を取得することができる労働者の範囲を教えてください。 【A1】 原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者(日々雇用される方は除く)です。 *母親だけではなく、父親も育児休業を取得できます
【Q2】 契約期間の定めがあるパートタイムや契約社員として働いている場合でも育児休業や介護休業を利用できますか。 【A2】 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること等の一定の要件を満たせば、育児休業や介護休業を利用 することができます。
*育児・介護休業が取得可能な期間雇用者
<育児休業の場合> 育児休業が取得可能な一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも 該当する労働者です。
(1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること (2)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること (子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが 明らかである者を除く)
<介護休業の場合> 介護休業が取得可能な一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも 該当する労働者です。
(1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること (2)介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を越えて引き続き雇用されることが 見込まれること (93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
パートタイマーなどの名称で働いたり、1日の労働時間が短い方であっても、期間の定めのない労働契約に よって働いている場合や労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に 期間の定めがない契約と異ならない状態となっている場合には、上記に該当するか否かにかかわらず、 育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業の対象となります。
【Q3】 育児休業は子どもが何歳になるまで取れますか。 【A3】 原則として、子どもが1歳に達するまで、労働者が事業主に申し出た期間、取得できます。
【Q5】 就業規則等に規定がない場合、育児休業・介護休業は取得できないのですか。 【A5】 法律で定められた要件を満たしていれば、会社に規定等がなくても育児休業・介護休業を取得することができます。 【Q6】「パパ・ママ育休プラス」という制度があると聞きましたが、どのような制度ですか。 【A6】「パパ・ママ育休プラス」とは両親ともに育児休業をする場合で、育児休業を取得しようとする労働者の配偶者が、 子の1歳に達する日以前において育児休業をしている等一定の条件を満たす場合に、育児休業の対象となる子の 年齢が原則1歳2か月に満たない子に延長される制度です。
【Q7】 休業中の賃金はどうなりますか。 【A7】 休業中の賃金は、労使の取り決めにより決まります。休業期間中賃金が支払われない場合や一定額以上減額される 場合には、雇用保険から最高で月額賃金の67%相当額(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%相当額)が 支給される「育児休業給付金」、40%相当額が支給される「介護休業給付金」があります。 (詳しくは公共職業安定所(ハローワーク)にご確認下さい) また、育児休業期間中は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が本人負担、事業主負担とも免除されます。 (詳しくは、年金事務所、協会けんぽ、健保組合にご確認下さい)
【Q8】 休業後は原職に復帰できますか。 【A8】 育児休業や介護休業後に、原職または原職相当職に復帰させるよう事業主は配慮する必要があります。 なお、休業を理由とする不利益な配置の変更(例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務 又は就業の場所の変更を行うことにより、その労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせること)は 禁止されています。
【Q10】 育児休業からの復職にあたり、勤務時間の短縮を希望することはできますか。
【Q11】 子どもが急に熱を出した時など仕事を休むことはできますか。 【A11】 小学校就学前の子どもを養育する労働者は、子どもがけがをしたり病気にかかった場合の世話や予防接種や健康 診断を受けさせるために、看護休暇を取得することができます。利用できる日数は1年度において5日(子が2人以上 の場合は10日)とされています。
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この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 (指導) TEL : 054-252-5310