「健康管理手帳」とは、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、政令で定める業務に従事され
ていた労働者であって、離職の際又は離職の後に厚生労働省で定める要件に該当する方が、住所地の都道府県労働局長に
申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された委託医療機関又は委託健康診断機関で、定められた項目による健康診断を
年に2回 (じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。
・健康管理手帳が交付される業務及び交付要件
(1,2-ジクロロプロパンを取り扱う業務に係る交付要件の一つとなる従事期間が、平成27年11月1日より、3年から2年に変更されました。)
・申請様式はこちらをご利用ください
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