事業主の皆様へ ~高校生等を冬休みに雇用する場合の留意点について~
これから冬休みを迎えるに当たり、冬休みを利用して高校生等のアルバイトの機会が増えることが予想されることから、高校生等を雇用する場合の留意点を以下のとおりまとめましたので、ご確認ください。
労働基準法では、別表のとおり年齢に応じて「未成年者」、「年少者」、「児童」に分類し、保護規定を設けています。
そのため、未成年者等を雇用する際は、まず初めに年齢を住民票等の公的な書面で確認し、予定している業務に就かせることが法的に可能であるかどうかを確認しておくことが重要です。
特に、「年少者」(18歳未満)については、
(1) 年齢証明書の備え付け
(2) 時間外労働の禁止(1日8時間を超える時間外)
(3) 休日労働の禁止(週1回の休日)
(4) 深夜労働の禁止(午後10時から午前5時まで)
(5) 危険有害業務の禁止
等が定められています。
また、「児童」については、所轄の監督署長の使用許可が必要です。
☆リーフレット:高校生等を使用する事業主の皆さんへ
さらに、「未成年者」、「年少者」、「児童」を問わず最低賃金法に基づき定められた最低賃金額(地域別最低賃金額:746円(平成26年10月9日発効))以上の賃金を支払わなければなりません。
なお、高校生の場合は、学業優先、安全確保の観点から各学校で「事前の許可制」を指導しているところもありますので、許可の有無を本人に確認することも必要です。また、事業主ばかりでなく、県民の皆様も、児童、年少者の健全な発育と安全のために、配慮していただく必要があります。
別表
区 分 |
保 護 規 定 |
未成年者(満20歳未満の者) |
親権者・後見人による労働契約の禁止 親権者・後見人による賃金受領の禁止
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年少者(満18歳未満の者) |
年齢証明書の備え付け 時間外・休日労働の禁止 深夜労働の禁止 変形労働時間制の非適用 危険有害業務の就業禁止 坑内労働の禁止 帰郷旅費の使用者による負担 |
児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者) |
使用の禁止 (一部、監督署長の許可あり) |